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【条件が緩い!】みどり市の屋根塗装に補助金は使えるので紹介する!

「みどり市のページを見たけれど、屋根が対象なのか書いていない..」

そう思って調べている方が多いはずです。市のページの本文には、屋根という語がどこにも出てきません。 対象工事として書かれているのは「10万円以上の工事費に対し、10分の1を補助」という金額の話だけです。

先に結論をお伝えします。

みどり市で屋根塗装に使える補助金はあります。 制度名は「みどり市住環境改修補助金」。答えは本文ではなく、交付要綱の別表に書かれています。

その1行目がこれです。

「屋根の葺替、塗装、防水工事、雨樋の改修その他の屋根工事」

書いているのは、高崎市片岡町を拠点にみどり市もまわって塗装をしているヤマトリフォームの登丸です。家業の塗装店を継いだ2代目で、現場に出て20年を超えました。

だからこの記事では、別表を読んで分かることを全部お伝えします。 所得制限も築年数の条件もなく、塗料の性能要件もない。業者も本店が市内である必要がない。

条件がかなり緩い制度です。

そして屋根を重さという角度からお伝えします。みどり市は、耐震改修の補助で「瓦屋根を軽量な金属屋根等に葺き替える」と対象工事に明記している珍しい市です。

屋根の重さが家にどう効くのかを知っておくと、塗るか葺き替えるかの判断ができるようになります。

【結論】答えは本文ではなく別表にあります

まず、根拠の場所を押さえます。

市のページ本文に屋根の語がありません

みどり市住環境改修補助金のページを開いても、対象工事の一覧は出てきません。

書かれているのはこれだけです。

「10万円以上の工事費に対し、10分の1を補助(上限10万円)」

「屋根」「外壁」「塗装」という語が1つもありません。 だから本文だけ読んで「屋根は対象外だろう」と判断してしまう方がいます。

これは誤りです。

別表の1行目が屋根です

対象工事は、ページからリンクされている交付要綱の別表にあります。22行の一覧になっていて、その1行目が屋根です。

「屋根の葺替、塗装、防水工事、雨樋の改修その他の屋根工事」

4つの工事が並記されています。

葺き替え、塗装、防水工事、雨どいの改修。この4つが並記され、最後が「その他の屋根工事」で締められています。

包括的な文言で締められているので、幅広く拾う書き方です。

外壁は2行目です

参考までに、2行目は外壁です。

「外壁の張替、塗装の改修その他の外壁工事」

屋根が外壁より先に書かれています。 屋根が外壁のついでに扱われているわけではなく、独立した工事として1行目に立っています。

3行目以降は建具、間取り、内装、畳、断熱、水回り、電気設備などが続きます。耐震補強工事や耐震シェルターも別表に入っています。

備考として「材料費のみの工事は対象外」「電化・ガス製品のみの購入は対象外(設置工事費は対象)」と書かれています。

【重要】令和8年度の受付は終了しています

日程の話です。

予算に達したため終了しました

市のページ(10月5日更新)の原文です。

「予算に達したため、令和8年度の申請の受付は終了しました。」

今から新しく申請することはできません。

受付の開始と終了については、こう書かれていました。

「令和8年4月1日から予算がなくなり次第終了」

予算額は公表されていません

ここは正直にお伝えします。

予算の総額と採択件数の枠は、市のページにも要綱にも書かれていません。 いくらの予算が何件分だったのかが分からない制度です。

「先着順」「抽選」という語も使われていません。書かれているのは「予算がなくなり次第終了」だけです。

実質的には早く動いた人から順に、という運用になります。

令和9年度について市の発表はありません

令和9年度の実施について、市は何も公表していません。

ただ、この制度は数年続いています。同じ形になるとすれば4月1日に受付が始まります。

そして予算で終わる制度です。4月の頭には市のページを確認しておく必要があります。申請は着工前なので、受付が始まってから業者を探すのでは出遅れます。

条件がとても緩い制度です

ここがみどり市の特徴です。他市と比べると、かなり通りやすい設計になっています。

所得制限がありません

交付要綱と市のページを読みましたが、所得に関する条件が1つも書かれていません。

群馬県内の制度と比べてみます。

市所得の条件
高崎市世帯に前年の合計所得400万円超の人がいないこと
伊勢崎市申請者の合計所得700万円以下
みどり市記載なし
甘楽町記載なし

所得が高くても使えると読めます。 高崎市の400万円という条件はかなり厳しいので、そこと比べるとみどり市の入口は広いです。

築年数の条件もありません

もう1つ、築年数の条件もありません。

太田市は築10年以上、前橋市は築20年以上、甘楽町は築5年以上という条件があります。みどり市にはそれがありません。

新しい家でも使えます。 築8年でスレートの色あせが出てきた、という段階でも入口に立てます。

ただし申請できるのは所有して住んでいる方です。要件は「市内に住民登録があり、かつ実際に居住していること」「本人および同居の親族に市税・使用料等の滞納がないこと」「過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと」の3つです。

塗料の性能要件もありません

別表の屋根の行に、塗料の性能に関する条件は付いていません。

遮熱性能がいくら以上、日射反射率がいくら以上といった基準がありません。通常のシリコン塗料でも対象です。

群馬県内では渋川市が「断熱または遮熱性能があるもの」を屋根塗装の条件にしています。みどり市にその縛りはありません。

塗料は、補助金の都合ではなく家の都合で選べます。

業者は事業所があれば足ります

業者の条件も緩い部分です。

原文は事務所若しくは事業所です

市のページには「市内業者が施工する工事」とだけ書かれています。その「市内業者」の定義が、交付要綱にあります。

「市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人」

「事務所若しくは事業所」です。 登記上の本店である必要はありません。

本店である必要がありません

近隣と比べると、違いがはっきりします。

太田市は市の登録業者であることが必要で、市内に本店があるだけでは足りません。安中市と甘楽町は法人の本店が市町内にあることが条件です。

太田市は登録制度があり、安中市と甘楽町は本店が必須です。みどり市は市内に事業所があれば足りると読めます。

登録制度もありません

市への業者登録の仕組みは、要綱にもページにもありません。登録業者の名簿も公開されていません。

つまり業者を選ぶ自由度が高い制度です。市内に事業所がある業者なら、その中から選べます。

ただし最終的に判断するのは市です。見積もりを取る前に、業者名を伝えて建築住宅課(0277-76-2189)に確認してください。 電話1本で済みます。

いくら戻るのか|上限10万円という水準

金額の話です。条件が緩いかわりに、金額は控えめです。

10分の1で上限10万円

項目内容
補助率工事費の10分の1
上限10万円
下限工事費10万円以上(消費税込み)
端数1,000円未満は切り捨て
回数1住宅につき1回限り

下限が税込10万円と低いので、部分的な工事でも対象になります。雨どいの交換だけで10万円を超えるなら、それでも申請できます。

工事は申請年度の2月末日までに完了することが条件です。特別の事情があるときは、市長が当該年度末まで認めることができるとされています。

群馬県内では低めの水準です

正直にお伝えします。10分の1は、県内でも低い部類です。

市町補助率上限
高崎市30パーセント20万円
太田市30パーセント20万円
安中市20パーセント10万円
甘楽町10パーセント(子育て20パーセント)20万円
みどり市10分の110万円

条件の緩さと金額は、だいたい反比例します。 所得制限も築年数も性能要件もない制度なので、そのぶん金額が抑えられている設計です。

上限に届くには工事費100万円

工事費(税込)補助額
10万円1万円
30万円3万円
50万円5万円
70万円7万円
100万円10万円(上限)
150万円10万円(上限)

上限の10万円に届くのは、工事費が100万円に達したときです。

1住宅1回限りをどう使うか

ここに判断が必要です。

屋根だけだと上限に届きません

30坪ほどの住宅なら、屋根塗装の工事費は40万円から70万円が目安です。

足場をかけ、高圧洗浄で苔と旧塗膜を落とし、下地処理をして3回塗り重ねる。棟板金の補修が入れば少し上がります。

工事の内容おおよその工事費補助額
屋根塗装のみ40万〜70万円4万〜7万円
屋根塗装+雨どい交換55万〜90万円5万5,000円〜9万円
屋根と外壁を同時に100万〜160万円10万円(上限)
屋根の葺き替え80万〜200万円8万〜10万円

屋根だけだと、上限の10万円には届きません。

同時にやれば上限に届きます

この制度は1住宅につき1回限りです。

屋根で使うと、外壁のときには使えません。そして屋根だけでは上限に届かないので、枠を使い切れないまま終わります。

進め方補助額足場代
屋根だけ4万〜7万円1回分
屋根と外壁を同時に10万円(上限)1回分
屋根と外壁を別の年に片方だけ。合計でも10万円2回分

別の年に分けると、使えるのは片方だけです。 そして足場代をもう一度払うことになります。足場代は15万円から25万円なので、補助金の10万円より大きい出費です。

両方の寿命を聞いてください

屋根も外壁も、建ててから同じだけ日と雨を受けています。傷み方が揃うことが多いです。

診断のときに「屋根はあと何年、外壁はあと何年もつか」を聞いてください。 両方が近いなら同時に、片方だけが先に傷んでいるならその理由を聞く。それで判断できます。

屋根のほうが先に傷むのが普通です。外壁には軒の影ができますが、屋根の面には全面に日が当たるからです。

紫外線を浴びる量が違います。

ですから「外壁はまだもつが屋根が先に来ている」という診断は、ごく自然な結果です。その場合、外壁を無理に合わせる必要はありません。上限10万円という水準なら、足場代1回ぶんのほうが金額として大きいという判断もあり得ます。

窓口は市役所ではありません

手続きの話です。ここは間違えやすい部分です。

農林業センターにあります

この制度の窓口は、市役所の本庁ではありません。

項目内容
所管都市建設部 建築住宅課 住宅政策係
場所農林業センター内(笠懸町阿左美1912番地1)
電話0277-76-2189
受付時間平日 8時30分から12時、13時から17時15分

市役所に行っても手続きできません。 農林業センターです。

なお市が公開しているフロー図のPDFには、所管が「建設課住宅係」という旧名称のまま残っています。現行は建築住宅課です。

持参のみで郵送は不可です

市のページに明記されています。提出は直接持参のみで、郵送は受け付けていません。

申請は1住宅につき1申請のみです。

申請は着工前です

順番は固定されています。

順番やること期限
1交付申請(工事着手前)—
2交付決定の通知—
3着工して工事を完成させる申請年度の2月末日まで
4完了実績報告工事完了から1か月以内
5補助金額の確定・支払—

市のページの表記です。

「申請前に着手した工事は対象外」

申請の前に着工すると対象外になります。 契約だけ先に結ぶ場合も、着工と支払いは交付決定を待ってください。

交付決定の通知を受けたあと、15日以内であれば申請を取り下げることもできます。工事の内容が変わる場合は変更交付申請を出します。

屋根は上がってみて分かることが多い部位です。足場を組んでから棟板金の下地が腐っていた、割れている枚数が思ったより多かった、ということが起こります。そのときは工事を進める前に、変更の手続きが必要かを市に確認してください。

申請時には工事前の写真が必要です。屋根塗装の場合、地上から撮った写真には屋根の面が写りません。見積もりに来てもらったその日に、屋根の上から1枚撮ってもらってください。

屋根は重さで家に効いてきます

ここからは屋根の話に移ります。みどり市の制度と直接つながる話なので、少し踏み込みます。

屋根材で重さが10倍違います

屋根材は、種類によって重さがまったく違います。

屋根材1平方メートルあたりの重さの目安
日本瓦(土葺き)約60キロ
日本瓦(桟瓦葺き)約45キロから50キロ
セメント瓦約45キロ
スレート(コロニアル)約20キロ
アスファルトシングル約12キロから15キロ
ガルバリウム鋼板約5キロ

瓦と金属屋根で、10倍前後の差があります。

30坪前後の住宅の屋根は、おおよそ60平方メートルです。これで計算してみます。

屋根材屋根全体の重さ
日本瓦(土葺き)約3.6トン
スレート約1.2トン
ガルバリウム鋼板約0.3トン

瓦の屋根は3トンを超えます。乗用車2台から3台分が屋根に乗っているということです。

屋根が重いと地震で大きく揺れます

これが建物に効いてきます。

建物は、上のほうが重いと地震のときに大きく揺れます。振り子の先に重いものが付いていると振れ幅が大きくなるのと同じ原理です。

重い屋根は揺れ幅が大きくなり、柱や壁にかかる力が増えます。軽い屋根なら揺れ幅が小さくなり、構造にかかる力が減ります。

だから耐震改修では、屋根を軽くすることが補強の手段になります。 壁を補強するのと同じ方向の効果が出ます。

古い家には、瓦の下に土を敷いた「土葺き」のものがあります。これがいちばん重い構成です。

屋根を直すときに土を落とすだけでも、かなり軽くなります。

土葺きかどうかは、屋根に上がって瓦を1枚はがせば分かります。瓦の下に土の層があれば土葺き、桟木に瓦が引っかかっているだけなら桟瓦葺きです。

築40年を超えた瓦の家は、土葺きの可能性があります。 同じ瓦屋根でも、土があるかないかで屋根全体の重さが1トン近く違ってきます。

塗るか葺き替えるかの判断材料になります

屋根の塗り替えを考えるとき、多くの方は「あと何年もつか」だけを見ます。

重さも判断材料に入れてください。

ご自宅の状況考えられる選択
スレートで塗膜が切れている塗装で延命
スレートが広範囲に割れているカバー工法か葺き替え
瓦で漆喰や棟が傷んでいる漆喰の詰め直しか棟の積み直し
瓦で耐震性に不安がある軽い屋根材への葺き替えを検討

瓦屋根は塗装の必要がありません。釉薬をかけた和瓦は瓦自体が長くもつので、塗膜で防水していないからです。

瓦の家で考えるべきは「塗るかどうか」ではなく「このままの重さでいくかどうか」です。

耐震改修なら屋根の軽量化が対象です

ここがみどり市の珍しい点です。

原文に瓦屋根の葺き替えと明記されています

みどり市の木造住宅耐震改修事業補助金の案内に、補強工事の対象が5区分で示されています。

その第4区分がこれです。

「(4) 屋根等の軽量化」

「瓦屋根を軽量な金属屋根等に葺き替える。」

原文で明記されています。

これは珍しいことです。前橋市、富岡市、長野原町、甘楽町、草津町、玉村町の制度を調べましたが、どの市町も「屋根」「瓦」「軽量化」という語を公開資料に書いていません。 評点1.0以上にする工事という包括的な書き方になっています。

みどり市は工法を名指しで挙げています。瓦屋根のお宅にとって、これは大きな違いです。

5分の4で上限100万円

項目内容
補助率5分の4
上限100万円(1,000円未満切捨)
対象住宅昭和56年5月31日以前に工事に着手された一戸建てまたは併用住宅
所管都市建設部 建築住宅課
電話0277-76-2189

住環境改修補助金の10万円と比べて、10倍の金額です。

市のページには、付随工事として**下地と雨樋の交換(竪樋を除く)**も対象となる旨の記載があります。

ただし枠は先着1件です

ここは必ずお伝えしなければなりません。

受付期間は令和8年4月1日から10月30日まで。そして枠は先着1件です。

年間1件です。 令和8年度の受付期間も10月30日で過ぎています。

100万円という金額だけを見ると魅力的ですが、みどり市全体で1件しか使えません。 そして耐震診断を受けて評点1.0未満と出ることが前提です。

本気で狙うなら、年度が替わった4月1日に申請できる状態を作っておく必要があります。そのためには前年度中に耐震診断を済ませ、補強計画まで作っておくことになります。

東町の300万円には屋根の語がありません

もう1つ、大きな金額の制度があります。

補助率5分の4で最大300万円

みどり市東町定住支援空き家改修補助金という制度です。

項目内容
補助率補助対象工事費用の5分の4
基本上限200万円
加算18歳未満の子1人20万円(上限3人で60万円)/市外からの転入世帯40万円
合計最大300万円
所管東支所 東市民生活課 東市民サービス係
電話0277-76-0984

住環境改修補助金の10万円と比べて30倍です。

空き家が対象です

ただし対象が限られます。要綱の原文です。

「東町地内においておおむね1年以上居住その他の使用がなされていないことが常態である一戸建ての住宅及び併用住宅」

おおむね1年以上使われていない空き家が対象です。 今お住まいの家には使えません。

あわせて、申請日から5年以上その空き家に居住する意思、市税の滞納がないこと、みどり市空き家改修補助金との併用不可などの条件が付きます。

要綱に屋根の記載がありません

ここが正直にお伝えしたい部分です。

この要綱には別表がありません。 対象工事の列挙がなく、こう書かれているだけです。

「補助対象空き家の改修に係る工事」

「屋根」という語が要綱に一度も出てきません。 市のページの例示も「間取り変更、設備改修、バリアフリー改修、耐震改修、断熱工事等」で、屋根は挙がっていません。

包括的な規定なので屋根の工事が含まれる可能性はありますが、市が明記しているわけではありません。

東町の空き家を取得して直すつもりなら、東支所(0277-76-0984)に「屋根の塗装や葺き替えが対象になるか」を確認してください。 300万円という金額を前提に計画を立てる前に、この1本の電話をかけるべきです。

よくあるご質問

本文に屋根と書いていないのに対象なのですか

対象です。

対象工事は市のページ本文ではなく、交付要綱の別表に載っています。その1行目が「屋根の葺替、塗装、防水工事、雨樋の改修その他の屋根工事」です。

本文だけ読んで判断すると結論を間違えます。 別表はページからPDFでダウンロードできます。

遮熱塗料でないと対象になりませんか

なりません。別表の屋根の行に、塗料の性能に関する条件は付いていません。

通常のシリコン塗料でも対象です。なお別表には「断熱改修工事」という独立した行が別にありますが、屋根の塗装はそれとは別の行です。

市外の業者に頼んだら使えませんか

要綱の定義は「市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人」です。

登記上の本店が市内である必要はありません。 市内に事業所があれば足りると読めます。

ただし判断するのは市です。業者名を伝えて建築住宅課(0277-76-2189)に確認してください。

日本瓦ですが塗ったほうがいいですか

必要ありません。釉薬のかかった和瓦はそれ自体が長もちするため、防水を塗膜に頼っていません。

塗る効果がないうえ、剥がれを招きます。

別表の表記は「屋根の葺替、塗装、防水工事、雨樋の改修その他の屋根工事」です。塗装限定ではないので、漆喰の詰め直しや棟の積み直しが対象に入る可能性があります。

そして瓦の家なら、重さという別の論点があります。 耐震改修の補助には「瓦屋根を軽量な金属屋根等に葺き替える」が対象工事として明記されています。枠は年間1件ですが、検討する価値はあります。

まとめ

制度の内容をおさらい

項目内容
制度名みどり市住環境改修補助金
補助率工事費の10分の1
上限10万円
下限工事費10万円以上(消費税込み)
屋根塗装対象(別表1行目「屋根の葺替、塗装、防水工事、雨樋の改修その他の屋根工事」)
所得制限なし
築年数なし
性能要件なし
回数1住宅につき1回限り
業者市内に事務所若しくは事業所を有する法人または市内に住所を有する個人
申請工事着手前。持参のみで郵送不可
完了申請年度の2月末日まで/報告は完了から1か月以内
令和8年度予算到達で受付終了
窓口建築住宅課 住宅政策係 0277-76-2189(農林業センター内)

みどり市で押さえる3つのこと

1つ目は、答えが別表にあることです。 市のページ本文に屋根の語はありません。対象工事の一覧は交付要綱の別表にあり、その1行目が屋根です。

2つ目は、条件が緩いことです。 所得制限も築年数の条件も塗料の性能要件もありません。業者も本店が市内である必要がありません。

そのかわり金額は10分の1・上限10万円と控えめです。

3つ目は、瓦の家には別の道があることです。 耐震改修の補助に「瓦屋根を軽量な金属屋根等に葺き替える」が明記されていて、5分の4で上限100万円です。ただし枠は先着1件なので、4月1日に動ける準備が必要です。

まずは屋根材と重さを確かめてください

屋根は、暮らしているご本人がいちばん見ない場所です。

ご自宅の屋根が何でできているか。スレートなのか瓦なのか、瓦なら土葺きなのか。

塗ったほうがいいのか、それとも塗る必要のない屋根材なのか。

どれも、下から見ていては分かりません。 「色あせてきたから塗ろう」とお考えだったお宅が和瓦で、塗る工事そのものが不要だったことがあります。反対に、スレートの割れが広がっていて塗っても数年しかもたないお宅もありました。

連絡を取るのが億劫だというお気持ちは、よく分かります。来てもらったら断りにくい。

何も固まっていないのに、話が前に進んでしまいそうだ。そう身構えるのは自然なことです。

営業の人間を置いていません。来るのは現場の職人です。

1回目の訪問で契約をお願いすることはしません。

はしごをかけて屋根に上がり、屋根材の種類と傷み具合を撮って、下りてから画面でご覧いただきます。瓦なら、土葺きかどうかも見ます。

「この屋根は塗る必要がありません」とお伝えして帰ることもあります。写真に写っているものしか言わないので、誇張のしようがありません。

片岡町が拠点ですので、大間々でも笠懸でも東でも伺います。屋根の確認と見積書の作成に費用はいただきません。

令和9年度の受付は4月1日からと見込まれます。冬のうちに見てもらっておけば、4月に動けます。

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