【最大20万円】長野原町の屋根塗装に使える助成金を分かりやすく解説!
「長野原町で屋根を塗り替えたいんだが、町の助成は屋根にも使えるのか??」
先にお答えしておきます。
使えます。制度名は「住宅改修等助成制度」。
工事費の20パーセント、上限20万円です。
そして対象工事の一覧の1行目が、屋根です。 原文はこうなっています。
「屋根・瓦の葺き替え、塗り替え」
「塗り替え」が名指しで書かれています。遮熱塗料でなければいけない、といった性能の条件も付いていません。
屋根を塗る工事が対象かどうかで迷う必要はありません。
ただ、この制度でいちばん大事なのは金額ではありません。5年を1期として、1期に1回使えるという仕組みです。 第1期は令和6年度から令和10年度。期が変われば、また使えます。
この性質を知っていると、屋根と外壁をどの順番でやるかという計画が立てられるようになります。
そしてもう1つ。長野原町は、町役場の周辺と北軽井沢で標高が450メートルも違う町です。屋根が設計上背負う雪の量が、同じ町内で4割近く変わります。
だからこの記事では、制度の使い方に加えて、期をまたいだ使い分けと、長野原の屋根が受ける雪の話までお伝えします。
書いているのは、高崎市片岡町を拠点に吾妻地域もまわって塗装をしているヤマトリフォームの登丸です。2代目の塗装職人です。
父に教わって、20年以上ハケを持っています。
【結論】対象工事の1行目が屋根です
まず、対象かどうかの根拠を押さえます。
屋根・瓦の葺き替え 塗り替えと書かれています
町のページには、対象になる工事と対象にならない工事が表で示されています。
対象になる工事のいちばん上の行が、これです。
「屋根・瓦の葺き替え、塗り替え」
葺き替えだけでなく、塗り替えが並記されています。 塗装だけの工事でも対象になると読めます。
対象になる工事は、ほかに次のものが挙げられています。
屋根に続いて並んでいるのは、外壁・内装・窓などの補修や張り替え、台所や風呂やトイレの改修、襖の張り替えと畳の表替え、バルコニーの設置や間取り替え、サッシやガラスの取替です。
さらに給湯器・ボイラー・エアコンの取替や設置、玄関などの出入口の補修、下水道や浄化槽へのつなぎ込み、防犯灯や防犯カメラの取付、照明器具のLED化も入っています。設備系はいずれも配管や取付の工事を伴うものが条件です。
性能要件はありません
もう1つ確認しておきます。
塗料の性能に関する条件は、どこにも書かれていません。 遮熱性能がいくら以上、断熱材の厚さがいくら以上といった基準はありません。
群馬県内では渋川市が「断熱または遮熱性能があるもの」を屋根塗装の条件にしています。長野原町にその縛りはありません。
塗料は、助成金の都合ではなく家の都合で選べます。 山間の寒い土地なので、遮熱より下地の密着を優先したい場面もあります。そういう判断ができるということです。
修繕が対象に入っています
制度の定義にも注目してください。
対象事業は「町内にある住宅の修繕、改築、増築等」とされています。
これは意外に重要です。自治体によっては「新築、増築又は改築」という書き方をしている制度があり、その場合は建築基準法上の「改築」に塗装が含まれないため、塗り替えが対象から外れます。
長野原町の制度には「新築」という語がなく、「修繕」が入っています。 そして対象工事の表に「塗り替え」が名指しで載っています。二重に安全です。
対象外とされているのは、浄化槽の取替・設置、シロアリ駆除、造園や植木の剪定、門扉や塀の設置、住宅の取り壊し、家電の購入・取付、電話の配線、室内カーテンの取替、倉庫や車庫の増改築、そして設備や備品の購入だけの場合です。
【重要】この制度は5年に1期で1回使えます
ここがこの制度の肝です。
第1期は令和6年度から令和10年度です
町のページの原文です。
「令和6年度より『対象住宅1棟につき1期1回の交付が可能』となりました」
そして期の区切りが表で示されています。
| 期 | 年度 |
|---|---|
| 第1期 | 令和6年度から令和10年度 |
| 第2期 | 令和11年度から令和15年度 |
| 第3期 | 令和16年度から令和20年度 |
5年ごとに区切られていて、それぞれの期で1回ずつ使えます。
多くの自治体の制度は「申請者および住宅につき1回限り」で、一生に1度しか使えません。長野原町は違います。
5年の経過期間ではありません
ここを取り違えると損をします。
町のページには、5年は経過期間ではないという趣旨の注記があります。つまり「前回から5年あけなければならない」のではなく、「期が変われば使える」ということです。
| 使った年度 | 次に使える年度 |
|---|---|
| 令和6年度 | 令和11年度(第2期) |
| 令和8年度 | 令和11年度(第2期) |
| 令和10年度 | 令和11年度(第2期) |
令和10年度に使った方は、翌年の令和11年度にもう一度使えます。 第1期の最後と第2期の最初が連続するからです。
期の終わりが近づいています
第1期は令和10年度で終わります。令和8年度の今から数えると、残りは令和9年度と令和10年度の2年です。
まだ第1期を使っていない方は、この2年のあいだに1回使えます。 そして令和11年度になれば、また1回使えます。
つまり今から令和11年度までの4年間で、条件が合えば2回使えるということです。これは他の自治体にない設計です。
屋根と外壁を別の期に分けるという考え方
この制度の性質を活かす方法を考えます。
同じ期には1回しか使えません
屋根と外壁を同じ年にまとめてやると、助成は1回分です。
工事費が100万円を超えれば上限の20万円に届くので、金額としては損をしません。ただ、次に使えるのは5年後の期まで待つことになります。
屋根と外壁を同時にやれば上限の20万円が出ますが、次に使えるのは次の期です。屋根だけ先にやった場合も、使ってしまえば同じく次の期まで待つことになります。
分ければ2回で40万円になります
期をまたいで分けると、計算が変わります。
| 時期 | 工事 | 助成額 |
|---|---|---|
| 令和9年度または令和10年度(第1期) | 屋根塗装 | 工事費×20パーセント |
| 令和11年度以降(第2期) | 外壁塗装 | 工事費×20パーセント |
| 合計 | 最大40万円 |
屋根だけで工事費が100万円に届くことは少ないので、現実には屋根で12万円から16万円、外壁で16万円から20万円といったところです。それでも合計すれば30万円前後になります。
同時にやれば20万円。分ければ30万円前後。差は10万円ほどです。
ただし足場代が2回かかります
ここが悩ましいところです。
| 進め方 | 助成額 | 足場代 | 差し引き |
|---|---|---|---|
| 同時にやる | 20万円 | 1回(15万〜25万円) | 有利 |
| 期を分ける | 30万円前後 | 2回(30万〜50万円) | 不利 |
足場代をもう一度払うと、助成金の差を上回ります。 単純な金額の計算では、同時にやるほうが有利です。
では期を分ける意味はないのか。そうとも限りません。
屋根だけ先に傷んでいて外壁はまだもつ場合、一度に100万円以上を出すのが難しい場合、そして屋根の雨漏りを先に止めたい場合です。
傷み方が揃っていないなら、無理に合わせる必要はありません。 まだもつ外壁を一緒に塗るのは、その分を前倒しで払っているのと同じです。
屋根と外壁の両方を見てもらって、それぞれがあと何年もつかを聞いてください。そのうえで決めるのが一番です。
いくら戻るのか|20パーセント・上限20万円
金額の話です。
税抜20万円以上の工事が対象です
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 工事費の20パーセント(千円未満切捨) |
| 上限 | 20万円 |
| 下限 | 税抜20万円以上の工事 |
| 所管 | 建設課 管理国土調査係 |
| 電話 | 0279-82-3010 |
下限が税抜20万円なので、最低でも4万円は戻る計算になります。
工事費100万円で上限に届きます
| 工事費(税抜) | 助成額 |
|---|---|
| 20万円 | 4万円 |
| 40万円 | 8万円 |
| 60万円 | 12万円 |
| 80万円 | 16万円 |
| 100万円 | 20万円(上限) |
| 150万円 | 20万円(上限) |
上限に届くのは工事費が税抜100万円になったときです。
屋根だけで上限に届くか
30坪ほどの住宅なら、屋根塗装の工事費は40万円から70万円あたりです。
足場をかけ、高圧洗浄で苔と旧塗膜を流し、下塗りから上塗りまで塗り重ねる。棟板金の補修や雪止めの追加が入れば、もう少し上がります。
| 工事の内容 | おおよその工事費 | 助成額 |
|---|---|---|
| 屋根塗装のみ | 40万〜70万円 | 8万〜14万円 |
| 屋根塗装+雪止め設置 | 50万〜85万円 | 10万〜17万円 |
| 屋根の葺き替え | 80万〜200万円 | 16万〜20万円 |
| 屋根と外壁を同時に | 100万〜160万円 | 20万円(上限) |
屋根塗装だけだと、上限の20万円には届かないことが多いです。 葺き替えなら届きます。
町内の業者でなければ1円も出ません
この制度でいちばん注意が必要な条件です。
原文は本社及び事業所等です
町のページの表記です。
「町内に住所を有する個人事業主又は町内に本社及び事業所等を有する法人が施工する工事」
個人事業主なら「町内に住所」、法人なら「町内に本社及び事業所等」が必要です。
町外の業者では対象外です
長野原町は山間の町です。町内に塗装を専門にしている業者は多くありません。
町外の業者に頼むと、どれだけ条件を満たしていても助成は0円になります。 工事費の20パーセント、最大20万円がまるごと消えます。
町内に住所がある個人事業主、町内に本社及び事業所等がある法人であれば対象です。それ以外は対象外になります。
契約の前に確認してください
ここは解釈が分かれうる部分でもあります。
「本社及び事業所等」という書き方を文字どおり読むと、本社と事業所の両方が町内にある必要があるようにも読めます。一方で、自治体の要綱では「本店または営業所」をこう書いている例もあります。
どちらなのかは、町のページだけでは確定できません。
だから、見積もりを取る前に建設課(0279-82-3010)へ電話して、その業者が対象になるかを確認してください。 業者名と所在地を伝えれば答えてもらえます。
この電話1本を省いたせいで20万円を取り逃がすのは、あまりにもったいない話です。
あなたは対象になるか|3つの条件
人についての条件は3つだけです。
継続して1年以上の住民登録
原文です。
「継続して町内に1年以上住民登録していること」
引っ越してきたばかりの方は、1年待つ必要があります。
そして住民登録が条件なので、別荘やセカンドハウスは難しいと考えられます。 北軽井沢には別荘が多くありますが、住民登録がなければこの条件を満たせません。
ただし町が別荘について明記しているわけではありません。該当する方は建設課に確認してください。
世帯全員の町税に遅滞がないこと
「世帯全員が町税、その他の町に対する債務に遅滞がないこと」
町税だけでなく、町に対する債務全般が見られます。 水道料金なども含まれる可能性があります。
そして世帯で判定されます。申請する本人に滞納がなくても、同居の家族に未納があれば通りません。
他の補助金を受けていないこと
「増改築等工事について、本町の他の補助金や助成金等の交付を受けていないこと」
**「増改築等工事について」**という限定が付いています。つまりその工事について他の補助を受けていなければよい、と読めます。
たとえば屋根塗装でこの制度を使い、別に太陽光の設置で町の再エネ補助を使う、という組み合わせは成り立つ可能性があります。ただし確定ではないので、両方を使うつもりなら事前に確認してください。
なお所得制限、築年数の条件、年齢の条件は、町のページに記載がありません。 所得が高くても、新しい家でも、若くても使えると読めます。
申請から受領までの流れ
手続きの話です。
工事を始める前に申請します
町のページの原文です。
「工事を始める前に、長野原町役場建設課に交付申請を行ってください。」
流れは6段階です。
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 助成金交付申請書(様式第1号)の提出 |
| 2 | 交付決定等 |
| 3 | 改修等工事 |
| 4 | 助成金請求(様式第5号) |
| 5 | 助成金の確定 |
| 6 | 助成金の受領 |
申請が先、工事が後です。 足場の予定を押さえたくなりますが、交付決定を待ってから着工してください。
工事の内容が途中で変わる場合は、変更申請書(様式第3号)を出します。
工事前の写真が要ります
申請のときに必要なものです。
| 必要なもの | 補足 |
|---|---|
| 工事前の住宅の状況がわかる写真 | 屋根の面が写っているもの |
| 工事内容がわかる図面 | |
| 工事見積書 | |
| その他町長が必要と認める書類 |
屋根塗装で引っかかるのが工事前の写真です。
地上から撮った写真には、屋根の面が写りません。 玄関先から見えるのは軒先と棟のラインだけです。
現地を見てもらうその日に、屋根の上から1枚撮っておいてもらってください。 書類を作る直前に気づくと、職人をもう一度呼ぶことになります。
請求のときに必要なもの
工事が終わったら、様式第5号で実績報告と請求をします。
必要なのは、工事後の住宅の状況がわかる写真、工事代金の領収書の写し、そして町長が必要と認める書類です。
工事後の写真も、工事前と同じ角度で撮ってもらうときれいに揃います。業者に「申請に使うので、前と同じ位置から撮ってください」と伝えておいてください。
なお、受付期間や年度内の締切日について、町のページには記載がありません。年度途中で予算がなくなる可能性もあるので、動き出す前に建設課へ電話してください。
長野原町の屋根が背負う雪の重さ
ここからが長野原の話です。
垂直積雪量という数字があります
建物を設計するとき、屋根がどれだけの雪に耐えるべきかを決める数字があります。垂直積雪量といいます。
建築基準法施行令にもとづいて、各地域で定められています。群馬県の場合、県の施行細則で地域ごとの計算式が決まっています。
長野原町が属する区域の計算式は、こうです。
d = 0.0005 ×(標高)+ 0.28
dが垂直積雪量(メートル)、標高は敷地の標準的な標高(メートル)です。
同じ式が適用されるのは、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、長野原町、嬬恋村、東吾妻町です。
町役場周辺と北軽井沢で4割違います
この式に標高を入れてみます。
| 場所 | おおよその標高 | 計算 | 垂直積雪量 |
|---|---|---|---|
| 町役場周辺 | 650メートル | 0.0005×650+0.28 | 約0.61メートル |
| 大津・羽根尾あたり | 800メートル | 0.0005×800+0.28 | 約0.68メートル |
| 応桑 | 950メートル | 0.0005×950+0.28 | 約0.76メートル |
| 北軽井沢 | 1,100メートル | 0.0005×1100+0.28 | 約0.83メートル |
町役場周辺の61センチに対して、北軽井沢は83センチ。 同じ町のなかで4割近く違います。
なお、この数値は式に標高を代入したものです。正式な値は県の土木事務所や建築主事に確認してくださいと県のページに注記があります。
雪1立方メートルの重さ
雪の重さを実感しておいてください。
| 雪の状態 | 1立方メートルあたりの重さ |
|---|---|
| 新雪 | 50キロから150キロ |
| しまった雪 | 150キロから300キロ |
| ざらめ雪・しめった雪 | 300キロから500キロ |
北軽井沢の垂直積雪量83センチで計算してみます。
しまった雪で1立方メートル300キロとすると、1平方メートルあたり約250キロ。 屋根の面積が60平方メートルなら、15トンです。
軽自動車10台分に相当します。 これを屋根が支えている計算になります。
だから、長野原町では屋根の状態が平地より重く効いてきます。野地板が傷んでいれば、雪で一気に悪化します。
雪は屋根のどこを壊すか
雪の被害の出方を知っておいてください。
雪止めと落雪
雪止めは、屋根に積もった雪が一度に滑り落ちるのを防ぐ部材です。
雪止めがないと、玄関や駐車場の上に雪が落ちます。落ちた雪が雨どいを持っていくこともあります。
隣家や道路に落ちれば、近所との問題になります。そして下に人がいれば、当たります。
落雪は、積もった雪が溶けはじめたときに起きます。 屋根の表面が温まって雪が滑り出すので、晴れた日の昼過ぎが危険です。
雪止めの設置には足場が要ります。屋根を塗るときに一緒に付ければ、足場代が1回で済みます。 そして雪止めの設置も、助成の対象工事(屋根)に含まれる可能性があります。
ただし町のページに雪止めの語は出てこないので、見積書に入れる前に建設課へ確認してください。
雨どいは雪に弱い部材です
長野原で傷みやすいのが雨どいです。
たわんでいれば、雪の重みで金具が曲がっています。外れているのは落雪で持っていかれたからです。
継ぎ目が割れているのは、たまった水が凍って膨張した跡です。全体が変形しているなら、氷柱の重さがかかっています。
雨どいは塩化ビニールでできています。冷えると硬くなり、そこに雪が乗ると割れます。
屋根を塗るときに、雨どいの状態も見てもらってください。 足場があるうちに交換すれば、1回分の足場代で済みます。
凍結と融解のくり返し
雪が積もるだけなら、まだ扱いやすいほうです。やっかいなのは、溶けて凍るのをくり返すことです。
屋根材や塗膜の微細な隙間に入った水が凍ると、体積が約9パーセント増えます。内側から押し広げる力が働き、材料が少しずつ壊れます。
| 症状 | 起きていること |
|---|---|
| 塗膜がふくれている | 内部に水が入っている |
| 表面がぽろぽろ剥がれる | 表層が凍結で壊れている |
| 屋根材が層状にはがれる | 素材そのものが凍害を受けている |
| 北面の傷みが激しい | 日が差さず 凍ったものが融けきらない |
標高の高い地区では、塗り替えを先延ばしにすると取り返しがつかなくなります。 塗膜は防水の役割を持っているので、切れたまま冬を越すと屋根材が水を吸います。
塗装で済んだはずの屋根が、1冬で葺き替えになることもあります。
塗れるのは5月から10月です
工事の時期の話です。
気温5度を下回ると塗れません
塗料には使える気温と湿度の範囲が決まっています。5度を下回る日と、湿度が85パーセントを超える日は手が出せません。
屋根はこの縛りを外壁より強く受けます。面に朝露や霜が降りるため、それが飛ぶまで待つことになります。
隣の草津では1月と2月の最低気温が氷点下7.8度です
長野原町内に気象庁の通年観測点がないので、隣接する草津町のアメダス(標高1,223メートル)の平年値を見ます。北軽井沢と近い標高帯です。
| 月 | 平均気温 | 日最低気温の平均 | 降雪の深さ合計 |
|---|---|---|---|
| 11月 | 4.4度 | 0.4度 | 9センチ |
| 12月 | マイナス1.2度 | マイナス4.8度 | 112センチ |
| 1月 | マイナス4.1度 | マイナス7.8度 | 175センチ |
| 2月 | マイナス3.6度 | マイナス7.8度 | 156センチ |
| 3月 | マイナス0.1度 | マイナス4.5度 | 149センチ |
| 4月 | 6.0度 | 1.1度 | 38センチ |
年間の降雪量の合計は644センチ、年最深積雪の平年値は99センチです。
11月から4月まで、日最低気温の平均が氷点下か氷点下に近い値です。 この標高帯では、12月から3月は塗装工事が事実上できません。
4月も朝晩は厳しいので、実質的な塗装シーズンは5月から10月ということになります。
| 地区 | 屋根を塗れる時期の目安 |
|---|---|
| 町役場周辺・川原湯 | 4月下旬から11月上旬 |
| 大津・羽根尾 | 5月から10月下旬 |
| 応桑・北軽井沢 | 5月中旬から10月中旬 |
工事の予定は春のうちに
塗装できる期間が半年しかないということは、その半年に工事が集中するということでもあります。
1月から3月に相談すれば5月から6月に工事へ入れます。4月から5月の相談なら7月から8月。
6月以降になると9月から10月、場合によっては翌年です。
そして申請が先で、交付決定を待ってから着工という順番です。申請と審査の時間も見込む必要があります。
秋に相談すると、その年は入れずに翌年の春待ちになることがあります。冬のあいだに屋根を見てもらい、春の工事を押さえておくのが現実的です。
なお2014年2月の大雪では、隣の草津で最深積雪148センチを記録しました。平年の99センチの1.5倍です。こういう年があることも、頭の片隅に置いておいてください。
よくあるご質問
遮熱塗料でないと対象になりませんか
なりません。長野原町の制度に塗料の性能要件はありません。
対象工事の表記は「屋根・瓦の葺き替え、塗り替え」だけで、性能に関する条件文がありません。通常のシリコン塗料でも対象です。
むしろ長野原のような寒冷地では、遮熱より下地への密着や塗膜の柔軟性を優先したい場面があります。家の都合で選べるのが、この制度のいいところです。
北軽井沢の別荘でも使えますか
難しいと考えられます。
申請者の条件に「継続して町内に1年以上住民登録していること」とあります。住民登録がない別荘やセカンドハウスは、この条件を満たせません。
ただし町が別荘について明記しているわけではないので、該当する方は建設課(0279-82-3010)に確認してください。
日本瓦ですが塗ったほうがいいですか
必要ありません。釉薬をかけた和瓦は、瓦そのものが半永久的にもちます。
塗膜に防水を頼っていません。塗っても効き目がなく、むしろ剥がれの原因になります。
ただし対象工事は「屋根・瓦の葺き替え、塗り替え」です。葺き替えも対象に入っています。 瓦の家で棟が歪んでいる、漆喰が崩れているという場合は、そちらの工事で制度を使う道があります。
雪の多い土地では、重い瓦屋根を軽い金属屋根に葺き替えるという選択もあります。工事費が大きくなるので、上限の20万円に届きます。
町外の業者に頼んだら助成は出ませんか
出ません。
対象になるのは「町内に住所を有する個人事業主又は町内に本社及び事業所等を有する法人が施工する工事」です。町外の業者では、どれだけ条件を満たしていても0円になります。
見積もりを取る前に、建設課に業者名を伝えて確認してください。 ここが最初の一歩です。
まとめ
制度の内容をおさらい
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 長野原町 住宅改修等助成制度 |
| 助成率 | 工事費の20パーセント(千円未満切捨) |
| 上限 | 20万円 |
| 下限 | 税抜20万円以上の工事 |
| 屋根塗装 | 対象(「屋根・瓦の葺き替え、塗り替え」が対象工事の1行目) |
| 性能要件 | なし |
| 回数 | 1期1回。第1期は令和6年度から令和10年度 |
| 申請者 | 継続して町内に1年以上住民登録。世帯全員が町税等に遅滞なし |
| 所得制限 | 記載なし |
| 築年数 | 記載なし |
| 業者 | 町内に住所を有する個人事業主または町内に本社及び事業所等を有する法人 |
| 申請 | 工事を始める前に建設課へ。工事前の写真が必要 |
| 窓口 | 建設課 管理国土調査係 0279-82-3010 |
長野原町で押さえる3つのこと
1つ目は、屋根が対象工事の1行目に書かれていることです。 「屋根・瓦の葺き替え、塗り替え」と明記され、塗料の性能要件もありません。対象かどうかで迷う必要がありません。
2つ目は、1期に1回という仕組みです。 第1期は令和10年度まで。令和10年度に使えば令和11年度にもう一度使えます。
屋根と外壁をどの順番でやるかを、この区切りを見ながら決められます。
3つ目は、町内業者が絶対条件だということです。 町外の業者に頼むと助成は0円です。見積もりを取る前に、建設課へ電話して確認してください。
まずは屋根を見せてください
住んでいる当人が唯一見ていないのが、屋根です。
そして長野原では、雪が屋根の弱いところを先に壊します。 雪止めが曲がっていないか。雨どいがたわんでいないか。
凍害で塗膜がふくれていないか。北面の屋根材が層ごとはがれていないか。
いずれも、下から見上げていては分かりません。 「冬を越しても何ともなかった」とおっしゃっていたお宅で、上がったら北面のスレートが何枚もめくれていたことがあります。
塗れるのは5月から10月の半年だけです。だから冬のうちに見てもらって、春の予定を押さえておくのが一番確実です。
連絡を取るのが億劫だというお気持ちは、よく分かります。来てもらったら断りにくい。
こちらの気持ちが決まる前に、話がまとまってしまいそうだ。無理のない反応だと思います。
営業担当という役職がありません。伺うのは職人本人です。
即決を求めることはしません。
屋根の上から撮った写真を、その場でお見せしながら話します。「あと数年は平気です」とだけお伝えして帰る日もあります。
凍害が進んでいれば「塗るより葺き替えたほうが結局安く済みます」と申し上げます。見てきたことを並べるだけなので、脚色が入りません。
片岡町が拠点ですので、長野原町へも伺います。診断も見積りも無料でやっています。
春の前に、一度見ておきませんか。決めるのはそれからで大丈夫です。