1. HOME
  2. ブログ
  3. 助成金・補助金
  4. 高崎市の屋根塗装に使える助成金はあります!詳しく解説

ブログ

BLOG

助成金・補助金

高崎市の屋根塗装に使える助成金はあります!詳しく解説

「高崎市で屋根塗装をするんだけど、補助金はないかな?」

そう思って調べている方に、先にお答えします。

高崎市で屋根塗装に使える助成金はあります。

制度名は「高崎市住環境改善助成事業」。助成率は工事費の30パーセント、上限20万円です。群馬県内でもっとも高い水準のひとつで、市が公開している「対象工事判別表」には屋根の区分があり、「塗装・ふき替え」が○になっています。

ただ、この記事を読んでいる方にお伝えしておかなければならないことがあります。

令和8年度の受付は、もう閉まりました。 事前申請が8月31日、本申請が9月14日で終わっています。次の機会は令和9年度です。

そしてもう1つ。

屋根には、助成金より先に確かめることがあります。そもそも塗装が必要な屋根材なのか。 そして塗装で済む段階なのか、葺き替えの段階なのか。 高崎市にはもう1つ「屋根改修工事補助」があり、そちらは50パーセントで上限100万円です。塗装か葺き替えかで、使う制度も窓口も変わります。

だからこの記事では、制度の中身と令和9年度に間に合わせる段取りに加えて、屋根材ごとの判断と2つの制度の使い分けまでお伝えします。

読み終わるころには、自分が対象になるのか、いくら戻るのか、何から動けばいいのかが分かるはずです。

書いているのは、高崎市片岡町で塗装をしているヤマトリフォームの登丸です。2代目の塗装職人で、生まれも育ちも高崎です。

【結論】屋根の塗装も助成の対象になります

まず、対象かどうかの根拠を押さえておきます。

対象工事判別表に屋根の区分があります

市は「対象工事判別表」というPDFを公開しています。工事ごとに○か×かを示した判定文書です。

そこに屋根という独立した区分があり、次のようになっています。

区分工事名判定備考
屋根塗装・ふき替え○雪止め可
屋根雨とい○
屋根太陽光発電システム×

「外壁の一部として扱われる」といった曖昧な位置づけではありません。屋根そのものが独立した区分として立っていて、そこに塗装が○で入っています。

パンフレットにも屋根の塗装と書かれています

判別表だけではありません。市のパンフレットにも「外壁や屋根の塗装などの外装工事」と書かれています。

判別表とパンフレットの2つで裏が取れます。 屋根を塗る工事が対象かどうかで、迷う必要はありません。

ただし塗装で済む屋根かどうかは別の問題です

制度の側は「屋根の塗装は対象」と言っています。しかし、ご自宅の屋根が塗るべき屋根なのかは別の話です。

日本瓦の家に塗装は必要ありません。 塗っても意味がなく、かえって剥がれます。そしてスレートが広範囲に割れている屋根は、塗っても数年しかもちません。

制度の話を先に進める前に、まず屋根の状態を確かめる必要があります。この順番を飛ばすと、申請の準備をしたのに工事の方向が変わる、ということが起きます。

高崎市住環境改善助成事業の中身

制度の全体像を押さえます。

助成率30パーセント・上限20万円

項目内容
助成率対象工事に要する経費の30パーセント
上限20万円
助成件数約450件
窓口建設部 建築住宅課(市役所9階)
電話027-321-1266

助成件数は約450件です。市のページには「申請が予算額に達した場合は、受付できないことがあります」と注記があり、実際に令和8年度は予算で先に閉まりました。

雨とい・雪止めも対象になります

屋根まわりで助成の対象になるのは、屋根の塗装とふき替え、雨といの交換や修理、そして雪止めの設置です。雪止めについては、判別表の屋根の区分に「雪止め可」とわざわざ備考が入っています。

屋根塗装のときに雨といを替えたり雪止めを付けたりすることがあります。これらも同じ申請のなかに入れられます。 足場があるうちにやってしまうほうが合理的です。

太陽光発電は別の制度(住宅用太陽光発電システム導入補助制度・環境政策課)になります。

対象外の工事

対象外とされているのは、別棟の車庫や物置などの工事、門扉やブロック塀といった外構工事、給湯器や便器などの製品単体の購入、そして防虫・消毒・ハウスクリーニングです。

このうち屋根塗装で引っかかるのが1つ目です。別棟の車庫や物置の屋根は対象外です。 母屋の屋根を塗るついでに物置のトタン屋根も塗ってもらうことがありますが、その分は助成の対象から外れます。見積書は母屋と別棟で分けてもらってください。

【重要】令和8年度の受付は終了しています

今いちばん大事な部分です。

事前申請は8月31日で閉まりました

市のページの原文です。

「8月31日をもちまして、令和8年度の高崎市住環境改善助成事業における事前申請の受付は終了しました。」

ページの見出しそのものが「高崎市住環境改善助成事業について(受付は終了しました)」になっています。

本申請は予算到達で9月14日に前倒しで終わりました

「予算額に達したため、9月14日をもちまして、令和8年度の高崎市住環境改善助成事業における本申請の受付は終了しました。」

本申請の期限は本来11月30日でした。予算に達したため2か月半も早く閉まっています。

令和8年度の期限は、事前申請が8月31日、本申請が11月30日(実際は9月14日に終了)、実績報告が令和9年2月26日でした。実績報告だけは今も受け付けていますが、これは既に交付決定を受けた方の手続きです。

次は令和9年度です

令和8年度は7月1日に事前申請が始まりました。令和9年度も同じ時期になる見込みですが、市からの正式な発表はまだありません。 毎年度の予算で決まるので、実施の有無も日程も確約はできません。

来年の春になったら、市のページを確認してください。

2段階申請という仕組みを押さえてください

この制度でいちばんつまずきやすい部分です。

工事の前に2度の手続きが必要です

市のページにこう書かれています。

「工事の着手前に2度の手続きが必要です。」

多くの自治体の制度は、申請を1回出して交付決定をもらえば着工できます。高崎市は違います。

最初に**事前申請(証明交付申請)を出します。市が対象になるかを審査し、証明書を出します。次にその証明書を添えて本申請(助成金交付申請)**を出します。交付決定が届いてから着工し、工事が終わったら実績報告を出す。この順番です。

事前申請を出していない方は、本申請に進む余地がありません。 令和8年度は事前申請が7月1日から8月31日の2か月間しか開いていませんでした。この2か月を逃すと、その年度は終わりです。

事前申請が通っても本申請で間に合わないことがあります

本申請の期限は11月30日でしたが、予算で9月14日に閉まりました。つまり事前申請が通っていても、本申請が間に合わなければ助成は受けられません。

事前申請の証明書が届いたら、すぐに本申請へ進んでください。ここで数週間寝かせると、予算が尽きている可能性があります。

本申請の窓口が途中で変わりました

令和8年度は8月17日から、本申請の受付窓口が変更されました。

「8月17日(月曜日)から、本申請の受付窓口を市役所9階の建築住宅課のみとさせていただきます。」 「各支所では本申請の受付は行えなくなりますので、ご注意ください。」 「※実績報告は継続して各支所窓口にて受付できます。」

高崎市は合併で広い市です。榛名や倉渕、吉井から市役所まで行くのは時間がかかります。本申請だけは本庁へ行く必要があるという運用は、来年度も同じになる可能性があります。支所で済ませるつもりで出かけて戻ってくることにならないよう、事前に確認してください。

あなたは対象になるか|5つの条件

ここを最初に確認してください。1つでも外れていると、ほかの準備が無駄になります。

所得に上限があります

高崎市の制度でいちばん効くのが、この条件です。

「本人と世帯員の中に、前年の合計所得金額が400万円を超える人がいない」

世帯の誰か1人でも400万円を超えていると対象外になります。 申請する方ご自身の所得ではなく、世帯のなかで見ます。合計ではなく1人ごとの判定です。

群馬県内の住宅リフォーム補助金に所得制限はほとんどありません。中之条町も嬬恋村もみなかみ町も所得を問いません。高崎市は助成率30パーセントという高い水準のかわりに、入口に所得の条件があります。

「合計所得金額」は収入そのものではなく、給与所得控除などを引いたあとの金額です。判断に迷う場合は、市民税の課税明細や源泉徴収票を手元に置いて建築住宅課に確認してください。

人についての条件

条件内容
所有と居住市内に住宅を所有し そこに住民登録している本人か同一世帯の人
所得世帯に前年の合計所得400万円超の人がいない
市税世帯に市税を滞納している人がいない
過去の受給過去にこの事業の助成を受けていない

市税の条件も世帯で判定されます。申請する本人に滞納がなくても、同居しているご家族に未納があれば通りません。

過去の受給については1世帯1回限りです。ご両親が以前に使っていると、同じ世帯では2度目がありません。建築住宅課で確認してもらえます。

住宅についての条件

戸建てはそのまま対象です。集合住宅は専有部分のみ、店舗併用住宅は住宅部分のみが対象になります。

店舗併用住宅の場合、屋根は面積で按分します。市のQ&Aにこうあります。

「屋根や外壁等の場合は、店舗・住宅両方の部分の工事金額を金額欄に記入し、それぞれを面積按分し、住宅部分のみを対象工費欄に記入してください。」

お店をやっているお宅で屋根を塗る場合、見積書の段階で住宅部分と店舗部分の面積が分かるようにしてもらってください。 屋根は1枚つながっているので、あとから按分すると手間が増えます。

屋根材によって塗れるかどうかが変わります

ここが屋根塗装でいちばん大事な話です。助成金より先に確認してください。

塗装が必要な屋根材と不要な屋根材があります

すべての屋根が塗装を必要とするわけではありません。

屋根材塗装塗り替えの目安
スレート(コロニアル・カラーベスト)必要10年前後
トタン・瓦棒必要5年から8年
ガルバリウム鋼板必要15年から20年
セメント瓦・モニエル瓦必要15年前後
日本瓦(釉薬瓦)不要瓦自体は半永久

日本瓦の家に塗装は要りません

ここを知らずに塗ってしまう方がいます。

日本瓦(釉薬をかけた和瓦)は、瓦そのものが半永久的にもちます。塗膜で防水しているわけではないので、塗っても意味がありません。 むしろ塗料が瓦の表面に乗ることで、かえって剥がれて見た目が悪くなることがあります。

日本瓦の家で手を入れるべきなのは、瓦ではなく別の場所です。

日本瓦の家で傷む場所必要な工事
棟の漆喰詰め直し
棟の歪み・ずれ棟の積み直し
割れた瓦差し替え
谷板金交換
ずれた瓦並べ直し

これらは「屋根のふき替え」や「屋根工事」として、住環境改善助成事業の対象に入る可能性があります。ただし塗装ではありません。 訪問してきた業者が日本瓦の家に「屋根塗装をしましょう」と言ってきたら、その場では決めないでください。

セメント瓦とモニエル瓦は塗装が必要です

同じ「瓦」でも、セメント瓦とモニエル瓦は別です。こちらは塗膜で防水しているので、塗装が必要です。

モニエル瓦は表面にスラリー層という特殊な層があり、これを落とさずに塗ると数年で剥がれます。専用の下塗り材が必要です。この扱いを知らない業者に頼むと失敗します。

見分け方は、瓦の裏や断面を見ることです。日本瓦は粘土を焼いたもので、断面が土の色をしています。セメント瓦は断面もセメント色です。判断がつかない場合は業者に確認してください。

スレート屋根には縁切りという工程があります

いま高崎市でもっとも多いのが、スレート屋根です。コロニアルやカラーベストという商品名で呼ばれます。

このスレート屋根には、塗装だけでは終わらない工程があります。縁切りです。

スレートは薄い板を重ねて張っています。塗料を塗ると、この重なりの隙間が塗膜で塞がります。すると屋根の内部に入った水が抜けられなくなり、野地板が腐ります。 雨漏りの原因になります。

だから塗装したあとにカッターで隙間を切り開く(縁切り)か、塗装の前に「タスペーサー」という部材を挟んで隙間を確保します。

どちらも隙間を残すための作業です。前者は塗る前に部材を挟み、後者は塗ったあとに塗膜を切り開きます。

この工程を省く業者がいます。 見た目には分かりません。問題が出るのは数年後です。

見積書に「縁切り」または「タスペーサー」の項目があるか確認してください。 スレート屋根なのにこの項目がなければ、何をするつもりなのか聞いてください。

塗装か葺き替えかで使う制度が変わります

高崎市には屋根に関する制度が2つあります。使い分けが必要です。

屋根改修工事補助は50パーセント・上限100万円です

項目内容
補助率工事費の50パーセント
上限100万円(1000円未満切捨)
所管建設部 建築指導課(本庁舎11階)
電話027-321-1271

住環境改善助成事業(30パーセント・上限20万円)と比べて、金額が5倍です。

ただし屋根塗装は対象外です

市のページの原文です。

「住宅の耐震性を高めるための屋根改修工事として、屋根材の軽量化及び落下防止を目的とする工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。」

「※屋根材の軽量化に資さない工事や、部分的な修繕工事は、本制度の対象にはなりません。」

対象になるのは、瓦屋根の全部を金属板などの軽い屋根材に葺き替える工事です。ガイドラインに沿った新しい瓦への葺き替えも対象になります。

ページ内に「塗装」という語は出てきません。 塗装は屋根材の軽量化にも落下防止にもあたらないので、対象外です。

どちらを使うかは屋根の状態で決まります

ご自宅の状況使う制度金額
スレートやトタンの塗り替え住環境改善助成事業30パーセント・上限20万円
瓦屋根を軽い屋根材に葺き替える屋根改修工事補助50パーセント・上限100万円
スレートの葺き替え(軽量化なし)住環境改善助成事業30パーセント・上限20万円

重い瓦屋根から金属屋根に替えるなら、屋根改修工事補助のほうが圧倒的に有利です。塗り替えなら住環境改善助成事業です。

なお屋根改修工事補助も、令和8年度は予算が終了しています。

「※屋根改修工事については、今年度の予算が終了しました。」

本来の受付期間は5月11日から11月30日でした。こちらも予算で先に閉まっています。

塗装で済む段階かどうかは上がって見ないと分かりません

塗装か葺き替えかの判断は、屋根材の傷み方で決まります。

状態判断
色あせ・塗膜の劣化だけ塗装で足りる
スレートに細かいひび割れ塗装で延命できることが多い
スレートが割れて欠けている部分差し替え+塗装
スレートが広範囲に割れているカバー工法や葺き替えを検討
野地板が傷んで踏むと沈む葺き替え
雨漏りしている葺き替えか原因の特定が先

ここは地上から見えません。 屋根は自分の家でいちばん見えない場所です。玄関先から見えるのは軒先と棟のラインだけで、屋根の面の状態は分かりません。

だから「屋根はまだ大丈夫」と思っている家で、上がってみるとスレートが何枚も割れていることがあります。逆に「もう葺き替えかな」と思っていた家が、塗装で10年もつこともあります。

いくら戻ってくるのか|工事費別の早見表

金額を確認します。

工事費別の早見表

助成額は工事費の30パーセントです。

工事費助成額(30パーセント)
20万円6万円
40万円12万円
60万円18万円
67万円20万円(上限)
100万円20万円(上限)

上限の20万円に達するのは、工事費が約67万円を超えたときです。

屋根塗装だけでは上限に届かないことがあります

30坪前後の住宅なら、屋根塗装の工事費は40万円から70万円あたりです。足場をかけ、高圧洗浄で苔と旧塗膜を落とし、下塗りから上塗りまで3回重ねる。スレート屋根ならここに縁切りかタスペーサーが加わります。

屋根だけを塗る場合、助成額は12万円から20万円のあいだに収まります。棟板金の交換まで入れると工事費が55万円から90万円になり、助成額は16万円から20万円です。

屋根塗装だけだと、上限に届かない場合があります。 工事費が67万円を超えないと20万円になりません。

1世帯1回なので外壁と同時にやるほうが有利です

この制度は1世帯1回限りです。屋根で使うと、外壁のときには使えません。

進め方助成額足場代
屋根だけ先にやる12万〜20万円1回分
外壁だけ先にやる20万円(上限)1回分
屋根と外壁を同時に20万円(上限)1回分
屋根と外壁を別の年に片方だけ助成2回分

足場代は15万円から25万円です。屋根と外壁を別の年にやると、この金額をもう一度払うことになります。助成金の20万円と同じくらいの金額です。

屋根も外壁も建てたときから同じだけ雨と風を受けています。寿命が近い時期に揃うことが多いので、診断のときに両方見てもらってください。

令和9年度に間に合わせる段取り

ここからが実践の話です。

事前申請は7月開始と見込まれます

時期やること
今から3月屋根に上がって見てもらう。塗装で済むか判断する
3月から6月相見積もりを取って業者を決める
6月中所得と市税を確認する。書類をそろえる
7月(開始日)事前申請を出す
証明書が届いたらすぐに本申請へ進む
交付決定後着工

まず屋根の状態を確かめることが先です

外壁と違って、屋根は制度の話より先に状態の確認が必要です。

塗装で済むのか、葺き替えなのか。これが分からないと、どちらの制度を狙うかも決まりません。住環境改善助成事業(30パーセント・上限20万円)と屋根改修工事補助(50パーセント・上限100万円)では、申請する課も違います。

塗装で足りるなら住環境改善助成事業で、窓口は建築住宅課(027-321-1266)です。瓦から軽い屋根材へ葺き替えるなら屋根改修工事補助で、窓口は建築指導課(027-321-1271)になります。電話番号も階も別です。

冬のうちに屋根を見てもらって、どちらの道を行くかを決めてください。 春になってから動き出すと、7月の受付開始に間に合いません。

所得と市税は見積書より先に確認する

世帯に前年の合計所得400万円超の人がいると、この制度は使えません。 ここが外れていると、屋根に上がってもらって見積書を取った手間がすべて無駄になります。

市税の滞納も世帯で見ます。思い当たることがあれば収税課で先に調べてください。

そして過去の受給歴です。1世帯1回限りなので、ご家族が以前に使っていると2度目はありません。建築住宅課(027-321-1266)に電話すれば確認してもらえます。

この3つを確認する電話が、最初の一歩です。

地区で屋根の傷み方が変わります

高崎市の土地の話をします。

合併で標高差の大きい市になっています

高崎市は、旧高崎市に群馬町・箕郷町・新町・榛名町・吉井町・倉渕村が加わってできた市です。

地区おおよその標高屋根に効く条件
旧市街・新町・吉井80メートルから150メートル赤城おろし。棟板金が飛ぶ
群馬・箕郷150メートルから250メートル榛名山からの吹き下ろし
榛名の中腹400メートルから700メートル凍害。雪の重み
倉渕500メートルから900メートル積雪。雪止めが必要

平野部は風で棟板金が浮きます

旧市街から新町・吉井にかけての平野部は、冬に赤城おろしが通ります。屋根でいちばん影響を受けるのは棟板金です。

屋根のいちばん高いところに被せてある金属の板です。これは木の下地(貫板)に釘で留まっています。風を受けるたびに釘が少しずつ押し戻され、やがて抜けてきます。

棟板金の状態起こること
釘が浮いている隙間から水が入り、貫板が腐る
板金が浮いている強風でめくれる
板金が外れている棟から直接雨が入る

釘の頭が飛び出していないかは、屋根に上がれば分かります。地上からでは見えません。

浮いた棟板金は、塗装しても固定されません。塗る前に釘を打ち直すか、ビスに替える必要があります。 貫板が腐っている場合は、樹脂製のものに交換する工事になります。

見積書に「棟板金の補修」や「貫板の交換」が入っているか確認してください。

榛名と倉渕は雪と凍害です

標高が上がる榛名の中腹や倉渕では、別の問題が出ます。

雪が屋根に積もると、その重みがかかります。そして屋根の表面で凍結と融解が繰り返されると、塗膜が内側から押し上げられます。

塗膜がふくれていれば内部に水が入っています。表面がぽろぽろと剥がれていれば、凍害で表層が壊れています。北面の傷みが目立つのは、日が差さず凍ったものが融けきらないためです。雨といが変形しているのは落雪や凍結の影響です。

雪止めの設置も助成の対象です。 判別表の屋根の区分に「雪止め可」と備考が入っています。榛名や倉渕で屋根を塗るなら、同じ足場で雪止めを付けてしまうのが合理的です。

塗れる時期も地区で変わります

塗料には使える気象条件があります。気温が5度未満のとき、湿度が85パーセントを上回るときは塗れません。

地区塗装できる時期の目安
旧市街・新町・吉井3月下旬から12月上旬
群馬・箕郷4月上旬から11月下旬
榛名の中腹4月中旬から11月中旬
倉渕5月から10月下旬

屋根は外壁より条件が厳しくなります。屋根の表面は夏に60度を超えることがあり、逆に朝は露で濡れています。 午前中は乾くまで塗れない日があるので、1日に進める量が外壁より少なくなります。

倉渕は旧市街より2か月近く短いので、7月の事前申請から逆算すると秋のうちに終えなければなりません。

よくあるご質問

日本瓦ですが塗装したほうがいいですか

必要ありません。日本瓦(釉薬をかけた和瓦)は瓦そのものが半永久的にもつので、塗膜で守る必要がありません。塗っても意味がなく、かえって剥がれることがあります。

日本瓦の家で手を入れるべきなのは、棟の漆喰、棟の歪み、割れた瓦、谷板金です。これらは「屋根工事」として助成の対象に入る可能性があります。

訪問してきた業者が日本瓦の家に「屋根塗装をしましょう」と言ってきたら、その場では決めないでください。

屋根の状態を自分で確認できますか

できる範囲は限られます。

屋根に上がるのは危険なので、やめてください。地上からできるのは、軒先と棟のラインを見ることです。棟板金が浮いていないか、ラインが波打っていないか。双眼鏡があれば釘の浮きも見えることがあります。

屋根の面の状態は、上がって見るか、業者に写真や動画を撮ってもらうしかありません。診断のときに「屋根の写真を撮ってください」と頼んでください。 これを断る業者は避けたほうがいいです。

遮熱塗料を塗ると補助金が増えますか

増えません。高崎市住環境改善助成事業に、塗料の性能による加算はありません。助成率は一律30パーセントです。

ただし遮熱塗料そのものに意味はあります。屋根に当たる日射を反射するので、2階の室温上昇を抑えられます。夏に2階が暑くてたまらないというお宅では、体感で効果が出ます。

なお群馬県内では渋川市の制度が「断熱または遮熱性能があるもの」を条件にしています。高崎市にはその条件がないので、通常の塗料でも通ります。

屋根と外壁のどちらで助成金を使うべきですか

同時にやって1回で使うのがいちばん有利です。

この制度は1世帯1回限りです。屋根だけで使うと工事費が67万円に届かず助成額が20万円に満たないことがあり、しかも外壁のときには使えません。

屋根と外壁を同時にやれば、工事費が100万円を超えて上限の20万円になります。そして足場代が1回分で済みます。足場代は15万円から25万円なので、ここで15万円以上の差が出ます。

屋根だけ急ぐ事情(雨漏り、板金の浮き)がある場合は別ですが、両方とも塗り替え時期が近いなら、まとめたほうが総額が下がります。

まとめ

制度の内容をおさらい

項目内容
制度名高崎市住環境改善助成事業
助成率対象工事費の30パーセント
上限20万円
屋根塗装対象(判別表で屋根「塗装・ふき替え」が○)
雪止め・雨とい対象
太陽光発電対象外(別制度)
所得制限世帯に前年の合計所得400万円超の人がいないこと
受給制限過去に同事業の助成を受けていないこと(1世帯1回)
施工業者市内の住所表記で見積書・領収書を発行できる業者
申請事前申請と本申請の2段階。どちらも着工前
令和8年度事前申請8月31日・本申請9月14日で終了
窓口建築住宅課 027-321-1266(市役所9階)

屋根塗装で押さえる3つのこと

1つ目は、屋根材を確かめることです。 日本瓦なら塗装は要りません。スレートなら縁切りまたはタスペーサーが必須です。モニエル瓦なら専用の下塗り材が必要です。屋根材が何かで、やるべき工事が変わります。

2つ目は、塗装か葺き替えかを決めることです。 塗装なら住環境改善助成事業(30パーセント・上限20万円)、瓦から軽い屋根材への葺き替えなら屋根改修工事補助(50パーセント・上限100万円)です。申請する課も違います。

3つ目は、所得と受給歴を先に確認することです。 世帯に前年の合計所得400万円超の人がいると使えません。1世帯1回限りなので、ご家族が以前に使っていると2度目はありません。建築住宅課(027-321-1266)への電話が最初の一歩です。

まずは屋根を見てもらってください

家の中で、屋根はいちばん目の届かない場所です。

棟板金が浮いていないか。スレートが割れていないか。縁切りの要る屋根材なのか。下の野地板が弱っていないか。塗って10年もつのか、それとも葺き替えの段階なのか。

どれも、下から見ていても分かりません。 「屋根はまだ大丈夫だと思う」とおっしゃっていたお宅で、上がったら板金の釘が何本も抜けていたことがあります。その逆に、「もう葺き替えだろう」と覚悟しておられたお宅が、塗装で足りたこともあります。

とはいえ、業者に電話するのは気が進まないものだと思います。一度来てもらったら断りにくい。何も決めていないうちに話が進んでしまいそうだ。そう構えるのは当たり前のことです。

うちに営業の人間は1人もいません。伺うのは、実際に塗る職人です。その場で契約を迫ることはしません。

片岡町が拠点ですから、高崎市内ならどの地区へも向かえます。屋根に上がって写真を撮り、戻ってから画面でご覧いただきながら説明します。そのうえで「日本瓦ですから塗る必要はありません」とお伝えして終わることもあります。「あと数年は平気です」と申し上げて帰る日もあります。上がって、触って、そこで分かったことをそのままお伝えする。それが仕事だと思っています。

屋根も外壁も、診断とお見積りに費用はいただきません。

まずは、家を見せてください。判断は、そのあとで大丈夫です。

高崎市の外壁・屋根塗装はヤマトリフォームにお任せ!
相談だけOK/中間マージンゼロ/しつこい営業なし

関連記事

     

塗装は9割職人で決まる