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【最大30万】中之条町の屋根塗装に補助金は出ます!!

「中之条町の補助金は、屋根の塗り替えにも使えるんだろうか」

屋根の塗り替えは、一度やれば10年以上もつ工事です。そのかわり金額が大きい。

町から戻るものがあるなら知っておきたい。当然のことだと思います。

先に結論をお伝えします。

中之条町には「中之条町住宅リフォーム補助金」があり、屋根の工事は対象例に挙がっています。 補助率は工事金額の10パーセント、上限30万円。群馬県内でも高い水準です。

そして中之条町には、県内で珍しい設計があります。町外の業者に頼んでも補助が出ます。 補助率は2.5パーセント、上限10万円に下がりますが、近隣の自治体はほぼすべて「町内業者に限る」という条件です。

ただ、正直にお伝えしなければならないことがあります。町の公式文書に「塗装」という語が1か所も出てきません。 対象例にも対象外の例にも、塗装は書かれていません。

この記事は、高崎市片岡町のヤマトリフォームで塗装をしている登丸が書いています。吾妻郡にも伺っています。

塗装職人の2代目で、20年以上この仕事をしています。

だからこの記事では、「塗装」の語がないという事実をそのままお伝えします。 そのうえで、対象例に何が書かれていて、何が対象外になっているのかを全部並べます。読めば、ご自身で判断がつくはずです。

あわせて、中之条町のような**増築を重ねた家でいちばん雨が入りやすい「下屋と大屋根の取り合い」**の話もします。ここは屋根の面を塗っても解決しません。

【結論】対象例に屋根の工事が挙がっています

まず、町が公開している対象例を全部見ます。

対象となる主な工事の例

町のページには「対象となる主な工事の例」という表があります。区分は「可」です。

対象になる工事の例(原文)
屋根瓦の取替、外壁の補修
壁紙張替等の内装工事
台所、風呂、トイレ等改良工事
床修理(張替え等)
畳の表替え
ガラス(サッシ)の取替工事
掘り炬燵取付工事
住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラスの設置工事
給湯器(エコキュート含む)・ボイラー設置工事
エアコン設置工事

屋根に関する唯一の表記が、1行目の「屋根瓦の取替、外壁の補修」です。

対象とならない工事の例

対象外の例も全部並べます。こちらも原文です。

対象にならない工事の例(原文)備考
シロアリ駆除・予防等の薬剤散布リフォームではないため対象外
大画面テレビの購入(配線工事有)購入が主であるため対象外
電化製品の取付工事購入が主であるため対象外
電話の配線工事リフォームではないため対象外
車庫の増改築住宅ではないため対象外
室内カーテン取替購入が主であるため対象外
防犯用ライト取付工事購入が主であるため対象外
門扉・ブロック壁、外階段・スロープなどの設置住宅ではないため対象外
太陽光パネルの取付・修繕リフォームではないため対象外

ここにも「塗装」は入っていません。

塗装の語がどこにもありません

ここが、この記事でいちばん正直にお伝えしたい部分です。

町のページにも交付要綱にも、「塗装」という語が1か所も出てきません。 「屋根の塗装」「屋根の改修」「屋根の葺替」という表記もありません。

町のページ本文、対象となる工事の例、対象とならない工事の例、交付要綱の条文。どこを探しても出てきません。

交付要綱に対象工事を列挙した別表はありません。対象工事の定義は第1条の包括規定だけです。

「住宅の改築、増築工事又は住宅の機能向上のための補修、改造若しくは設備改善」

屋根塗装は、この「補修」に該当すると読めます。そして対象外の9項目のどれにも当たりません。対象になる可能性は高いと考えられます。

ただし断定はできません。 申請の前に観光商工課(0279-75-8848)へ確認してください。「屋根の塗り替えは対象になりますか」と聞けば済む話です。

町外の業者でも補助が出ます

ここが中之条町の最大の特徴です。

補助率が2つあります

交付要綱の第4条第2項の原文です。

「補助金の額は、リフォーム工事に要した工事金額の 100 分の 10 に相当する金額(当該金額 30 万円を超えるときは、30 万円とし、千円未満の端数は切り捨てる。)とする。」

「ただし、町外業者によりリフォーム工事を行った場合の補助金の額は、リフォーム工事に要した工事金額の 100 分の 2.5 に相当する金額(当該金額 10 万円を超えるときは、10 万円とし、千円未満の端数は切り捨てる。)とする。」

町内業者なら100分の10で上限30万円。町外業者なら100分の2.5で上限10万円です。

近隣の自治体にはない設計です

群馬県内の制度と比べてみます。

甘楽町と安中市は法人の本店が町内・市内であることが条件で、町外や市外は0円です。太田市は市の登録業者でなければ0円。

長野原町も町外は0円です。

ほとんどの自治体は、地元業者以外を完全に排除します。 中之条町は町内業者を優遇しながら、町外業者を排除しない形になっています。

町内業者の定義

ちなみに「町内業者」の定義も要綱にあります。

「町に法人町民税を納付し、かつ、町内に事業所を有している法人及び町内で営業する個人事業者で、見積書、契約書、領収書等を町内の事業所で発行できる事業者を言う。」

「町内に事業所を有している」です。 登記上の本店が町内である必要はありません。加えて書類を町内の事業所で発行できることが条件になります。

町への業者登録の仕組みはありません。要綱の定義だけで運用されています。

つまり業者を選ぶ段階で「この会社は町内か」を確かめる必要はありますが、町外だから諦める必要はありません。

いくら戻るのか|工事費別の早見表

金額を具体的に見ます。

下限は税抜20万円です

項目内容
補助率(町内業者)工事金額の100分の10・上限30万円
補助率(町外業者)工事金額の100分の2.5・上限10万円
下限工事金額20万円以上
税の扱い消費税及び地方消費税は除く(=税抜)
端数1,000円未満は切り捨て

要綱の原文です。

「工事金額(消費税及び地方消費税は除く。以下同じ。)が 20 万円以上のリフォーム工事とする。」

税抜で20万円です。 税込で20万円を少し超える工事は、税抜に直すと18万円台になって届きません。

併用住宅の場合は、住宅部分を対象とし、非住宅部分の床面積の割合で按分して工事金額を算出します。

町内業者に頼んだ場合

工事金額(税抜)補助額
20万円2万円
50万円5万円
100万円10万円
200万円20万円
300万円30万円(上限)

上限の30万円に届くには、工事金額が300万円必要です。

屋根塗装だけなら40万円から70万円なので、補助額は4万円から7万円。屋根と外壁を同時にやって100万円から160万円なら、10万円から16万円です。

30万円に届くのは、屋根の葺き替えを含む大きな工事か、水回りまでまとめて直す工事になります。

町外業者に頼んだ場合

工事金額(税抜)補助額
20万円5,000円
50万円1万2,000円
100万円2万5,000円
200万円5万円
400万円10万円(上限)

上限の10万円に届くには400万円が必要です。屋根塗装の規模では届きません。

ただし0円ではありません。 屋根と外壁を同時にやって120万円なら3万円です。相見積もりで町外の業者のほうが5万円安ければ、補助金の差を埋めて逆転することもあります。

金額だけで業者を決めるのではなく、補助金込みの総額で比べてください。

あなたは対象になるか|3つの条件

申請する方に関する条件は3つです。

町内に住所があること

交付要綱第3条の原文です。

「町内に住所があり、住民基本台帳に記録されていること」

所有しているだけでは足りません。住民登録があり、実際に住んでいることが条件になります。

世帯全体の町税と使用料

「世帯全体が町税および使用料等を滞納していないこと」

町税だけでなく「使用料等」も含まれます。 水道料金なども対象になる可能性があります。

そして世帯全体で判定されます。本人に滞納がなくても、同じ世帯の方に未納があれば通りません。

他の町の助成を受けていないこと

「そのリフォーム工事について、町の他制度による助成金等を受けていないこと」

**「そのリフォーム工事について」**という限定が付いています。その工事について他の助成を受けていなければよい、と読めます。

記載がない条件

逆に、要綱とページに書かれていない条件もあります。

所得制限、築年数の条件、年齢の条件、居住年数や定住継続の義務。どれも規定がありません。 回数については同一住宅へ原則1回限りで、1年経過後に町長が特に認めた場合は例外とされています。

所得制限も築年数の条件もありません。高崎市の「世帯に前年の合計所得400万円超の人がいないこと」のような縛りがない制度です。

回数については、原則1回限りですが「1年経過後に町長が特に認めた場合」という例外規定が置かれています。

受付期間が公表されていません

ここは注意が必要な部分です。

受付期間の記載がありません

町のページと交付要綱を読みましたが、受付期間の記載がありません。

受付開始日、申請の締切日、予算額、件数の枠、先着か抽選か、受付終了のお知らせ。どれも書かれていません。

要綱の第1条に「予算の範囲内において補助金を交付する」とあるので、予算制であることは確定しています。しかしその予算がいくらで、いつ尽きるのかは公表されていません。

実績報告については、第8条で「工事完了後速やかに」とされています。

年度の告示もされていません

町のページは2023年11月10日更新のまま据え置かれています。

現行の要綱は令和7年4月1日施行の改正版です。群馬県が令和8年4月時点で取った調査でも、金額は10分の1・30万円、町外は10万円で一致していました。ただし令和8年度の受付状況と令和9年度の予定は、町のページに書かれていません。

群馬県が令和8年4月時点で町から取ったデータでも、金額は一致していました。制度自体は令和8年度も生きていると考えられます。

電話で予算残を聞いてください

結論としては、こうなります。

申請を考えているなら、観光商工課(0279-75-8848)に電話して予算が残っているかを聞いてください。

年度ごとの受付開始日と締切を公示していない制度なので、年間を通じて予算の範囲内で随時受け付けている運用だと考えられます。ただしこれは推測です。

「屋根の塗り替えで申請したいのですが、今年度の予算はまだありますか」。この1本で分かります。

申請から入金までの7段階

手続きの話です。

全体の順番

町のページに示されている流れです。

順番やること
1補助金交付申請
2交付決定(書類審査後、決定してから工事を開始)
3リフォーム工事
4変更が生じた場合は変更承認申請
5補助金請求
6額の確定
7補助金の受領(申請者口座へ振込)

交付決定前の着工は対象外です

要綱の第4条第1項に、はっきり書かれています。

「補助金の交付対象となる事業(第6条に規定する交付決定前に着手した工事は除く)」

町のページにも補足があります。

「申請前に工事に着手したり、代金を支払い(一部前払いを含む)したりすると対象外になります」

一部の前払いも駄目です。 契約時に手付を払う慣習がある場合は、業者に事情を伝えて交付決定後にしてもらってください。

必要な書類

申請時と請求時に出すものです。

申請時に出すのは、リフォーム工事前の住宅状況を明らかにする写真、工事内容を明らかにする図面(増築がある場合)、工事見積書です。請求時には、工事後の住宅状況を明らかにする写真と工事代金の領収書の写しを出します。

いずれも「その他、町長が必要と認める書類(観光商工課で別途指示します)」が付きます。

屋根塗装で引っかかるのが工事前の写真です。 地上から撮った写真には屋根の面が写りません。玄関先から見えるのは軒先と棟のラインだけです。

見積もりに来てもらったその場で、屋根の上から撮ってもらってください。 書類を作る段になって気づくと、もう一度職人に来てもらうことになります。

瓦の家は取替と書かれています

対象例の書き方から分かることがあります。

対象例は塗装ではなく取替です

もう一度、屋根の行を見てください。

「屋根瓦の取替、外壁の補修」

「取替」です。 塗装ではありません。

外壁のほうは「補修」と書かれているのに、屋根は「瓦の取替」。町がどういう工事を想定しているかが、この言葉の違いに出ています。

和瓦は塗る必要がありません

これは制度の話ではなく、屋根材の話です。

釉薬をかけた和瓦に、塗装は必要ありません。 瓦そのものが長くもつので、塗膜で防水していないからです。塗っても効果がなく、むしろ剥がれの原因になります。

屋根材塗装
日本瓦(釉薬をかけた和瓦)不要
セメント瓦・モニエル瓦必要
スレート(コロニアル)必要
トタン・瓦棒必要
ガルバリウム鋼板必要

同じ「瓦」でも、セメント瓦とモニエル瓦は塗膜で防水しているので塗装が必要です。見分け方は断面で、和瓦は粘土を焼いたものなので土の質感が残っています。

訪問してきた業者が和瓦の家に「色が褪せているので塗りましょう」と言ってきたら、その場では決めないでください。

差し替えと棟の積み直しが本番です

では和瓦の家で何をするのか。

傷む場所必要な工事
割れた瓦・ずれた瓦差し替え・並べ直し
棟の漆喰詰め直し
棟の歪み積み直し
下屋の取り合い板金の補修・交換

町の対象例「屋根瓦の取替」は、この差し替えに近い工事です。 塗装より、むしろこちらのほうが対象例の文言に合っています。

和瓦の家で屋根の相談をするなら、「塗ったほうがいいか」ではなく**「瓦と棟と板金のどこが傷んでいるか」**を聞いてください。

増築を重ねた家は取り合いから雨が入ります

ここから先は屋根の造りの話になります。中之条町のような土地では、特に効く話です。

下屋と大屋根という呼び方があります

家の屋根は、1つではないことが多いです。

呼び方どこの屋根か
大屋根建物のいちばん上を覆う主屋根
下屋1階部分や増築部分の上に張り出した低い屋根

玄関の上、縁側の上、浴室の増築部分の上。こうした低い屋根が下屋です。

中之条町の古い家は、増築を重ねているものが多いです。 母屋に水回りを足し、縁側を囲い、物置をつなげる。そのたびに下屋が増えていきます。

取り合いが雨漏りの最頻発部位です

下屋が増えると、必ず増えるものがあります。下屋の屋根と大屋根側の壁がぶつかる線です。

これを「取り合い」と呼びます。

ここを覆っているのが雨押さえ板金です。壁の内側には水を受ける捨て板金が差し込まれ、板金と壁のすき間はシーリングで埋められています。

ここが屋根で最も雨漏りしやすい場所です。

理由は単純で、屋根の面ではなく屋根と壁の「継ぎ目」だからです。 面は1枚ものなので水が流れるだけですが、継ぎ目には必ず構造的なすき間があります。そのすき間を板金とシーリングで塞いでいるだけです。

そして増築でつないだ部分は、もともと一体で設計されていません。あとから板金を回しているので、新築時から弱点を抱えています。

塗装では直りません

はっきりお伝えします。

取り合いからの雨漏りは、屋根を塗っても止まりません。

屋根材の色あせや塗膜の劣化なら、塗装で解決します。しかし雨押さえ板金の浮き、シーリングの切れ、板金の差し込み不足は、塗っても直りません。

塗膜の厚さは乾いた状態で0.1ミリ前後です。板金の浮きを押さえる力も、切れたシーリングを埋める力もありません。

必要なのは、板金を留め直すか交換し、シーリングを打ち替えることです。これは塗装とは別の工事です。

取り合いは自分でも位置が分かります

屋根のなかで、取り合いは例外的に地上から分かる部位です。

下屋を探してください

家の周りを歩いて、低い屋根がどこにあるかを数えてください。

下屋がある場所確認すること
玄関の上壁との境目に板金が見えるか
縁側や廊下の上壁ぎわにすき間や浮きがないか
浴室や台所の増築部分の上母屋との継ぎ目がどうなっているか
物置や車庫をつないだ部分後付けの板金になっていないか

下屋が多い家は、取り合いの数も多い家です。 そのぶん雨漏りのリスクが増えます。

屋根のへこんだ谷の部分があれば、そこも水が集まる場所です。

室内のシミの位置を見てください

室内側からの手がかりがあります。

雨漏りのシミが、下屋の上の部屋に出ているかを見てください。

シミの位置考えられる原因
下屋の上の壁ぎわ雨押さえ板金かシーリング
1階の天井で下屋の真下下屋の屋根面か板金
2階の天井大屋根の屋根面か棟
窓の上外壁側かサッシまわり

取り合いからの雨漏りは、壁ぎわに出ることが多いです。 天井の真ん中ではなく、壁との境目が黒ずんだり、クロスが浮いたりします。

塗る前に見てもらってください

屋根塗装の見積もりを取るとき、下屋と壁の取り合いも見てもらってください。

見積書に次の項目が入っているかを確認します。

見積書の項目意味
雨押さえ板金の補修浮いた板金を留め直す
雨押さえ板金の交換板金ごと新品にする
シーリング打ち替え切れた目地を打ち直す
ケレン板金の錆を落とす

下屋がある家の見積書に、取り合いの項目が1つもなければ、見ていない可能性があります。

そして足場があるうちにやってください。あとから取り合いだけのために足場を組むと、足場代がまるまる余分にかかります。

中之条町は町内で積雪の条件が変わります

町の土地の話です。

標高で設計の積雪量が変わります

家を建てるときには、屋根が何メートルの雪に耐えるかを決めておく必要があります。垂直積雪量といいます。

群馬県が区域ごとに計算式を定めていて、中之条町(旧六合村を含む)の式はこれです。

d = 0.0019 ×(標高)− 0.16

式のdが垂直積雪量で単位はメートル、標高には敷地の標準的な高さを入れます。沼田市、草津町、高山村、片品村、川場村、昭和村と同じ区域です。

標高を入れてみます。

場所おおよその標高垂直積雪量
町役場周辺450メートル約0.70メートル
沢渡温泉のあたり600メートル約0.98メートル
四万温泉700メートル約1.17メートル
旧六合・花敷のあたり1,100メートル約1.93メートル

町役場周辺の約70センチに対して、四万温泉は約117センチ。 同じ町のなかで1.7倍近く違います。

この数値は県の式に標高を入れて出したものです。確定した値が必要なときは県の土木事務所か建築主事にお尋ねください。

中之条には積雪の観測データがありません

ここは正直にお伝えします。

気象庁のアメダス中之条は、積雪と降雪を観測していません。 観測しているのは気温、降水量、日照時間の3つです。

取れるのは気温(統計は1978年2月から)、降水量(1976年2月から)、日照時間の3つです。積雪の深さ、降雪の深さ合計、最深積雪は観測されていません。

つまり「中之条の平年の最深積雪は○センチ」という数字は存在しません。 もしそう書いているサイトがあれば、それは別の観測地点の数字か、作った数字です。

2014年2月の大雪では、中之条は降水量で記録を更新しました。2月15日の日降水量68.5ミリで、2月としては統計開始以来の1位です。

同じ日、隣の草津では最深積雪148センチが観測されています。

雪は屋根の弱いところに効きます

屋根に雪が乗れば、その分の重さがかかります。そして溶けるときに滑ります。

雪が滑って壊すのは屋根の面ではなく、そこから出ている部品です。

雪で傷みやすい場所起きること
雨どい落雪で金具が曲がる。外れる
雪止め想定を超える荷重で曲がる
棟板金雪の移動で押される
下屋の取り合い大屋根から落ちた雪が板金を叩く

大屋根の雪は、下屋の上に落ちます。 そして下屋の取り合いは、その落雪を正面から受ける位置にあります。

これが中之条町のような土地で、取り合いが傷みやすい理由です。屋根を塗るときは、ここを一緒に見てもらってください。

よくあるご質問

屋根の塗装は本当に対象になりますか

町の公式文書に「塗装」という語がないため、断定できません。

対象例として挙がっているのは「屋根瓦の取替、外壁の補修」です。そして対象外の9項目に塗装は入っていません。

要綱の対象工事の定義は「住宅の機能向上のための補修、改造若しくは設備改善」という包括規定です。

屋根塗装は「補修」に該当すると読めますが、原文で確定はできません。 観光商工課(0279-75-8848)に「屋根の塗り替えは対象になりますか」と聞いてください。これが最初の一歩です。

町外の業者に頼んでも出ますか

出ます。補助率は100分の2.5、上限10万円に下がりますが、0円ではありません。

近隣の自治体はほぼすべて地元業者限定なので、町外でも出るのは中之条町の特徴です。

相見積もりを取るときは、補助金込みの総額で比べてください。町外の業者のほうが安ければ、補助率の差を埋めて逆転することもあります。

足場代は対象経費に入りますか

公式の記載がありません。

要綱は対象経費の内訳を定めておらず、「リフォーム工事に要した工事金額」という包括的な表記だけです。町のページにも「足場」「諸経費」という語は出てきません。

対象経費の内訳規定がないので、見積書の工事金額に含めて算定される可能性が高いと考えられます。ただしこれは推測です。金額を計算する前に町に確認してください。

日本瓦ですが塗ったほうがいいですか

必要ありません。釉薬のかかった和瓦は、瓦自体が水をはじくので塗膜に防水を任せていません。

塗る意味がないどころか、剥がれのもとになります。

対象例には「屋根瓦の取替」と書かれています。塗装ではなく瓦の取り替えです。

割れた瓦の差し替えや棟の積み直しなら、この表記に沿った工事になります。

そして瓦の家でも、下屋の取り合いは別の問題です。 瓦を塗る必要がなくても、板金とシーリングは傷みます。

まとめ

制度の内容をおさらい

項目内容
制度名中之条町住宅リフォーム補助金
補助率(町内業者)工事金額の100分の10・上限30万円
補助率(町外業者)工事金額の100分の2.5・上限10万円
下限工事金額20万円以上(税抜)
屋根塗装対象例に「屋根瓦の取替、外壁の補修」。「塗装」の語はなく要確認
対象外太陽光パネル、門扉・ブロック壁、車庫の増改築など9項目
所得制限なし
築年数なし
回数同一住宅へは原則1回限り
申請者町内に住所があり住民基本台帳に記録。世帯全体が町税等を滞納していない
業者町内に事業所を有し町内の事業所で書類を発行できること(町外も2.5パーセントで可)
着工交付決定後。一部の前払いも不可
受付期間公表されていません
窓口観光商工課 商工係 0279-75-8848

中之条町で押さえる3つのこと

1つ目は、「塗装」の語がないことです。 対象例は「屋根瓦の取替、外壁の補修」で、対象外にも塗装は入っていません。使える見込みは高いものの、確認の電話が必要です。

2つ目は、町外業者でも出ることです。 2.5パーセント・上限10万円に下がりますが、0円ではありません。近隣にない特徴なので、業者選びの幅が広がります。

3つ目は、受付期間が公表されていないことです。 予算制なので、申請を考えているなら予算残を電話で確認してください。

まずは下屋の数を数えてください

ご自宅のなかで、屋根はいちばん視界に入らない場所です。

ただし下屋だけは例外です。家の周りを歩けば、低い屋根がいくつあるかが分かります。 玄関の上、縁側の上、増築した水回りの上。そこに壁との継ぎ目があり、板金が回っています。

下屋が多い家は、取り合いが多い家です。 そこが屋根でいちばん雨漏りしやすい場所です。

そして室内で雨漏りの跡を探すときは、天井の真ん中ではなく壁ぎわを見てください。取り合いからの水は、そこに出ます。

屋根の面そのものは、上がらないと分かりません。瓦がずれていないか。

板金が浮いていないか。シーリングが切れていないか。

塗装屋に電話をかけるのは気が重いものだと思います。一度来てもらったら断りにくい。

迷っているうちに工事が決まってしまいそうだ。そう感じるのは自然なことです。

うちには営業担当がおりません。見に行く者と塗る者が同じです。

初回の訪問で契約の話はいたしません。

屋根に上がって、下屋の取り合いと大屋根の面を撮ります。屋根から下りたあと、画面に出してご覧いただきます。

「屋根の面はまだ平気なので、板金とシーリングだけ直しましょう」とお伝えすることもあります。写真に写っているものだけをお伝えするので、話が大きくなりません。

片岡町が拠点ですので、中之条町へも伺います。なお当社は町外業者なので、補助率は2.5パーセントになります。

そこも含めて総額でご判断ください。

見積書が出るところまで、お金はかかりません。

中之条町の外壁・屋根塗装はヤマトリフォームにお任せ!
相談だけOK/中間マージンゼロ/しつこい営業なし

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