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【条件付き!】渋川市の屋根塗装に使える補助金を分かりやすく解説!

「渋川市で屋根を塗るんだけど、補助金は使えるのかな?」

その答えから入ります。

渋川市で屋根塗装に使える補助金はあります。制度名は「住宅エコリフォーム支援事業補助金」。

市のページには「20万円以上の住宅エコリフォームに対し工事費の5%、最大10万円を補助します」と書かれています。パンフレットの対象工事の表には「屋根の葺替、塗装」とあり、葺き替えなしの塗装だけでも対象です。

ただ、渋川市にはほかの市にない条件が付きます。対象になるのは「断熱または遮熱性能があるもの」に限られます。 高崎市も安中市も、屋根塗装に塗料の性能を問いません。渋川市だけが問います。

つまり塗料の選び方が、そのまま補助金の可否になります。

ただし身構える必要はありません。数値の基準は存在せず、証明もカタログの写しで足ります。 この記事の前半で、その満たし方を具体的にお伝えします。

受付は4月1日から始まり、「予算に達した時点で終了」とされています。終了日が決まっていないので、申請を考えているなら建築住宅課(0279-25-7191)で受付状況を確認してください。

そして後半では、遮熱と断熱の違いと、標高差の大きい渋川市でいつ塗るべきかをお伝えします。伊香保では3月でも屋根が凍ります。

読み終わるころには、どんな塗料を選び、いつ工事を入れればいいのかが分かるはずです。

書いているのは、高崎を拠点に渋川をまわって塗装をしているヤマトリフォームの登丸です。塗装屋の家に生まれ、親の跡を継いで現場に出ています。

【結論】屋根の塗装も補助の対象になります

対象かどうかの根拠から押さえます。

パンフレットに屋根の葺替と塗装が書かれています

市のパンフレットには対象工事の表があり、屋根の行はこうなっています。

工事の種類対象の工事
屋根の葺替、塗装断熱または遮熱性能があるもの

「塗装」が明記されています。 葺き替えと並べて書かれているので、塗装だけの工事でも対象です。

性能条件があるのは県内では渋川市だけです

群馬県内のほかの市と比べると、この条件の有無がはっきりします。

市屋根塗装の性能条件
渋川市断熱または遮熱性能があるもの
高崎市条件なし
安中市条件なし
前橋市記載なし

渋川市だけが性能を問います。だから渋川市では、業者に見積書を頼む前に塗料を決める必要があります。 他市のように「工事が終わってから書類を揃える」という進め方ができません。

屋根と壁と開口部に共通する条件です

この性能条件は、屋根だけに付いているものではありません。市のホームページの表記です。

「次に掲げる部分の外装について、断熱、遮熱性能があるもの」

・屋根 ・壁 ・開口部(窓、扉)

外装の3か所に共通して付く条件です。 屋根と外壁を同時に塗るなら、両方とも性能のある塗料を使うことになります。

【重要】条件は断熱または遮熱性能があるものです

この章がいちばん大事です。

原文は断熱または遮熱性能があるものです

パンフレットの表記をもう一度載せます。

「断熱または遮熱性能があるもの」

「または」が入っています。 断熱と遮熱の両方を備える必要はありません。どちらか一方で足ります。

市のホームページ側の表記はこうなっています。

「次に掲げる部分の外装について、断熱、遮熱性能があるもの」

・屋根 ・壁 ・開口部(窓、扉)

屋根・壁・開口部の外装に共通して、この条件が付きます。

数値の基準はありません

ここが知っておくと安心な部分です。

日射反射率がいくら以上、熱伝導率がいくら以下といった数値の基準は、市の公開文書のどこにも書かれていません。 ホームページ、パンフレット、交付要領のいずれにもありません。

日射反射率の下限、熱伝導率の上限、熱貫流率、JIS規格の指定。こうした基準はどこにも示されていません。

数値の縛りがないので、遮熱塗料として売られている製品であれば、まず通ります。

証明はカタログ等で足ります

では何を出せばいいのか。市の原文です。

申請のとき。

「カタログ等で省エネルギー化または、高効率となることが分かる資料が必要です。」

完了のとき。

「出荷証明、納品書等で省エネルギー化または高効率であることを確認します」

性能証明書やメーカーの試験成績書を求める記載はありません。 カタログの写しで足ります。

申請のときはカタログ等の写し、完了のときは出荷証明や納品書。この2つで済みます。

遮熱塗料には必ずカタログがあり、そこに遮熱性能が載っています。業者に「渋川市の補助金に使うので、塗料のカタログをください」と伝えれば済みます。

なお、遮熱や断熱を謳っていない通常の塗料については、カタログに性能の記載がないため条件を満たせない可能性があります。パンフレットには「記載のない工事は、事前に建築住宅課へ相談してください」とあるので、迷う場合は0279-25-7191に確認してください。

遮熱塗料と断熱塗料は別のものです

制度が「断熱または遮熱」と書いているので、この違いを押さえてください。

遮熱は日射を反射します

遮熱塗料は、太陽光に含まれる赤外線を跳ね返します。

屋根に当たった日射のうち、熱になる成分を反射するので、屋根の表面温度そのものが上がりにくくなります。

比べる点遮熱塗料断熱塗料
原理赤外線を反射する顔料を使う熱を伝えにくい層をつくる
効く場所屋根の表面塗膜を通る熱の移動
効く季節夏夏と冬の両方
色の影響濃い色でも温度が上がりにくい色による差は小さい

屋根でもっとも効くのは遮熱です。 屋根は日射を遮るものがなく、全面に日が当たるからです。

断熱は熱の伝わりを遅くします

断熱塗料は、熱が通りにくい層をつくります。中空のセラミックビーズなどを塗膜に含ませて、熱の移動を遅くする仕組みです。

遮熱が「入ってくる熱を跳ね返す」のに対して、断熱は「通る熱を減速させる」働きです。入口で止めるか、通り道で粘るか、という違いになります。

冬にも効くのが断熱の特徴です。 室内の熱が逃げにくくなる方向にも働きます。

渋川では標高で選び分ける考え方があります

渋川市は標高差の大きい市です。市街地と伊香保では500メートル以上違います。

地区気候の性格向く方向
渋川市街・八木原夏が暑い遮熱が効きやすい
赤城・北橘中間どちらでも
伊香保・小野上冬が長く寒い断熱も検討する価値がある

どちらも制度の条件を満たします。 だから「どちらでないと通らない」という心配は不要です。家の悩みがどちらにあるかで選べます。

夏に2階が暑いのが悩みなら遮熱です。冬の寒さが悩みなら断熱という選択もあります。

ただし断熱塗料は塗膜の厚みを確保する必要があり、価格も上がります。屋根だけで住まいの断熱を解決することはできないので、過度な期待は持たないでください。

いくら戻るのか|5パーセントという補助率

金額の話です。

補助率は5パーセントで上限10万円です

項目内容
補助率工事費の5パーセント
上限10万円
端数1,000円未満は切り捨て
下限工事費20万円以上(消費税等を含む)

交付要領では、補助率が「20分の1」と書かれています。5パーセントと同じ値です。

条文を引くなら20分の1が正確な表記です。

群馬県内では低めの水準です

正直にお伝えします。5パーセントは、県内でも低い水準です。

市町村補助率上限
高崎市30パーセント20万円
伊勢崎市30パーセント10万円
安中市20パーセント10万円
前橋市3分の1以内10万円
渋川市5パーセント10万円

上限の10万円に届くには、工事費が200万円必要です。屋根塗装だけでは届きません。

工事費別の早見表

工事費(税込)補助額
20万円1万円
50万円2万5,000円
70万円3万5,000円
100万円5万円
150万円7万5,000円
200万円10万円(上限)

一般的な30坪ほどの住宅だと、屋根塗装の工事費は40万円から70万円あたりに収まります。この場合の補助額は2万円から3万5,000円です。

屋根と外壁を同時にやれば100万円から160万円になり、補助額は5万円から8万円です。

この制度は、大きな工事でこそ効きます。 屋根だけの小さな工事では、金額はあまり伸びません。

1回限りなので使いどころを選んでください

ここは必ず確認してください。

過去に利用した人は申請できません

市の原文です。

「過去に住宅エコリフォーム補助金を利用した人は申請できません。」

交付要領では「補助は補助対象者および住宅ごとに1回限り」とされています。

人に対しても、建物に対しても1回限りです。

以前にこの補助金で水回りを直した方は申請できません。中古で買った家で前の所有者が使っていた場合も、できない可能性が高いです。

市の他の補助制度とリフォーム箇所が重複する工事も対象外とされています。

中古住宅を買った方は、前の所有者が使っていないかを窓口で確認してください。 建物ごとの判定なので、自分が使っていなくても通らないことがあります。

屋根と外壁を同時にやると1回で済みます

1回限りなので、どの工事に使うかを選ぶ必要があります。そして補助率が5パーセントなので、工事費が大きいほうが有利です。

進め方工事費補助額足場代
屋根だけ40万〜70万円2万〜3万5,000円1回分
屋根と外壁を同時に100万〜160万円5万〜8万円1回分
屋根と外壁を別の年に—片方だけ2回分

別の年に分けると、1回限りの枠を片方にしか使えません。 そして足場代をもう一度払うことになります。足場代は15万円から25万円です。

屋根も外壁も同じだけ日と雨を受けているので、傷み方が揃うことが多いです。両方見てもらってから決めてください。

給湯器や窓で使ってしまうと屋根に使えません

この制度の対象はエコリフォーム全般です。内装の断熱、給排水設備、空調設備、電気設備も対象になります。

屋根・壁・開口部の外装に加えて、内装の断熱や省エネ化、給排水衛生設備の節水や高効率化、空気調和設備の節電、電気設備の節電。どれも同じ5パーセントで対象になります。

どれか1つで使ったら終わりです。 工事費20万円の給湯器交換で1万円の補助を受けてしまうと、そのあとに150万円の塗装をしても使えません。

金額の大きい工事に充てるのが、この制度の正しい使い方です。

業者の条件は県内でもっとも緩いです

ここは渋川市の有利な点です。

市内に事業所を有する法人または個人事業主

ホームページとパンフレットの表記は「市内の工事業者に発注するもの」「見積書(市内業者に限ります。)」で、「市内」の定義が書かれていません。

定義は交付要領にあります。**「市内に事業所を有する法人または個人事業主」**です。

本店や本社が市内である必要はありません。 市内に事業所があれば足りると読めます。

近隣の市とは条件が違います

市業者の条件
渋川市市内に事業所を有する法人または個人事業主
高崎市市内の住所表記で見積書・領収書を発行できる業者
前橋市市内の住所表記で見積書・領収書が発行できる業者
安中市法人は本店(本社)が市内。営業所のみは対象外

安中市は本店が市内でなければなりません。渋川市にその縛りはありません。

迷うときは先に確認してください

ただし「事業所」の判定が登記ベースなのか実態ベースなのか、常駐の人が必要なのかといった運用の基準は公開されていません。

市内に営業所がある市外本店の業者に頼むつもりなら、契約の前に0279-25-7191で確認してください。 ここを確認せずに契約して対象外だった、というのがいちばん避けたい結末です。

電話で聞くのは1分です。業者名と所在地を伝えれば答えてもらえます。

申請から入金までの流れ

手続きの話です。

着手前日までに申請します

交付要領の流れです。

  1. 着手前日までに申請書と添付書類を建築住宅課へ提出
  2. 申請から10日以内に交付決定の通知
  3. 着工して工事を完成させる
  4. 工事費の支払い
  5. 完了後1か月以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告
  6. 審査後に額の確定通知
  7. 補助金の請求

交付決定の前に着工すると対象外です。 対象条件に「工事着工前であるもの」とあり、パンフレットに「着手・終了済みは対象外」と明記されています。

交付決定が申請から10日以内に出るのは、他市より速い部分です。足場の手配はそれを見てから組んでください。

申請に必要な書類

必要なもの補足
交付申請書(様式第1号)市のページからダウンロード
着工前写真屋根塗装なら屋根の面が写っているもの
図面建物の図面
カタログ遮熱または断熱性能が分かるもの
見積書の写し市内業者のもの
納税証明市が納税状況を確認することに同意すれば不要

着工前写真で注意してください。 屋根塗装の場合、撮るべきは屋根の面です。地上から撮った建物全体の写真では、屋根の面が写りません。

見積もりで来てもらったその場で、屋根の上から1枚撮ってもらってください。 申請の直前に思い出すと、職人にもう一度上がってもらう手間が発生します。

実績報告は3月31日が壁になります

実績報告の期限は、工事完了後1か月以内と当該年度の3月31日のうち、早いほうです。

そして報告には支払い完了後の書類が必要です。つまり3月31日までに、工事を終え、支払いを済ませ、報告書を出す必要があります。

屋根塗装の立場から言うと、3月の工事は危ないです。 伊香保や小野上のような標高の高い地区では、3月でもまだ屋根が凍ります。工事が止まれば報告も間に合いません。

秋のうちに塗り終えておくのが安全です。

渋川市は標高差が大きい市です

渋川の土地の話です。

市街地と伊香保で500メートル以上違います

渋川市は、旧渋川市に伊香保町・小野上村・子持村・赤城村・北橘村が加わってできた市です。

地区おおよその標高
渋川市街・八木原150メートルから200メートル
北橘・赤城200メートルから350メートル
子持250メートルから500メートル
小野上250メートルから400メートル
伊香保600メートルから800メートル

同じ市のなかで500メートル以上の差があります。

山岳気候と平地気候が混在しています

前橋地方気象台は、群馬県の気候をこう説明しています。

「県内は山と谷と平野部が混在し、北部では標高2000mを越える山々から、関東平野に連なる平野部では標高10mと高低の変化が激しく、山岳気候、平地気候が混在しています。」

渋川市は、まさにその境目にあります。市街地は平地気候、伊香保は山岳気候です。

渋川市自身も、伊香保について公式に注意喚起しています。

「冬季は急な降雪や朝晩の冷え込みにより路面凍結の恐れがありますので、」

市が「凍結の恐れ」と書く場所です。 屋根も同じように凍ります。

塗れる時期が地区で変わります

塗料には施工できる気象の範囲があります。気温が5度を割る日、湿度が85パーセントを上回る日は見送りになります。

屋根はこの制約を外壁より強く受けます。屋根の面は朝露や霜をかぶるので、水気が飛ぶまで手が出せません。

地区屋根を塗れる時期の目安
渋川市街・八木原3月下旬から12月上旬
北橘・赤城4月上旬から11月下旬
子持・小野上4月中旬から11月中旬
伊香保5月から10月下旬

伊香保は渋川市街より3か月ほど短くなります。 実績報告の期限が3月31日なので、伊香保で工事をするなら秋までに終えておく必要があります。

参考になる数字として、渋川にもっとも近い気象庁の通年観測地点である前橋では、1月の日最低気温の平年値がマイナス0.5度です。渋川市街は前橋より標高が高く、伊香保はさらに上にあります。

標高の高い地区は凍害に備えてください

屋根の傷み方の話です。

凍害とは何か

凍害は、水が凍るときの膨張で材料が壊れる現象です。

水は凍ると体積が約9パーセント増えます。屋根材や塗膜の微細な隙間に入った水が凍れば、内側から押し広げる力が働きます。

溶けて、また凍る。これがくり返されると、材料が少しずつ壊れていきます。

塗膜がふくれていれば、内部に水が入り込んでいます。表面がぽろぽろと剥がれるのは、表層が凍結で壊れた状態です。

屋根材そのものが層状にはがれていれば、素材が凍害を受けています。北面だけ傷みが激しいのは、日が当たらず融けきらないからです。

前橋地方気象台の平年値では、霜の初日が11月22日、雪の初日が12月9日、雪の終日が3月30日です。伊香保や小野上では、これより長い期間、凍結と融解がくり返されます。

スレートとセメント瓦が傷みます

凍害を受けやすいのは、水を吸う屋根材です。

屋根材凍害への強さ
スレート(コロニアル)弱い。塗膜が切れると水を吸う
セメント瓦・モニエル瓦弱い。素材が水を吸う
日本瓦強い。高温で焼き締めている
金属屋根吸水しないので凍害は受けない

スレートとセメント瓦は、塗膜が切れた状態で冬を越すと傷みます。 塗膜は防水の役割を持っているので、切れると素材が水を吸います。

標高の高い地区では、塗り替えを先延ばしにすると取り返しがつかなくなることがあります。塗装で済んだ屋根が、1冬で葺き替えになることもあります。

北面から見てください

凍害は北面から出ます。日が当たらないので、凍った水が融けきらないからです。

南面がきれいでも、北面が傷んでいることがよくあります。 そして玄関が南向きの家では、北面はほとんど目に入りません。

診断を頼むときは、「北面の写真を撮ってください」と伝えてください。 屋根全体の判断は、北面を見てから決まります。

あわせて雪止めも確認してください。伊香保や子持では屋根に雪が残ります。

雪止めの設置は屋根塗装と同じ足場でできるので、足場があるうちに済ませるほうが合理的です。

空き家を直すなら別の制度のほうが有利です

もう1つ、渋川市には関連する制度があります。

空家活用支援事業補助金は10分の1で上限30万円です

渋川市には空家活用支援事業補助金という制度があります。対象工事の原文です。

「屋根の葺替・塗装・防水等、雨どい等の修理・交換、外壁の張替・塗装等の外装改修」

項目空家活用支援事業住宅エコリフォーム支援事業
補助率10分の15パーセント
上限30万円(加算で最大50万円)10万円
下限20万円以上20万円以上
性能条件なし断熱または遮熱
所管建築住宅課 指導係建築住宅課 指導係

補助率が2倍で、上限が3倍から5倍です。 そして性能条件が付きません。

性能条件がないので通常の塗料でも通ります

ここが大きな違いです。

空家活用のほうは「屋根の葺替・塗装・防水等」とだけ書かれていて、断熱や遮熱の条件がありません。遮熱塗料でなくても屋根塗装が対象になる建て付けです。

ただし条件があります。

対象になるのは、個人が所有する1年以上の空家です。建てたまま使われていない建物は除かれます。

マンション、長屋、給与住宅は対象外。空家解体事業補助金との併用もできません。

そのほか市税の滞納がないこと、着工前であること、3月末までに完了報告ができること、市内の工事業者に発注すること。回数は対象者と空家ごとに1回限りです。

1年以上使われていない空家が対象です。 今住んでいる家には使えません。

令和8年度は受付が終了しています

空家活用支援事業のページには、冒頭に終了の告知が出ています。

「令和8年度の受付は終了しました。」

空き家を取得して直すつもりなら、令和9年度の4月に注目してください。 こちらのほうが有利な制度です。

なお住宅エコリフォーム支援事業のほうには、同じ時期に更新されたページに終了の告知が出ていません。ただし「予算に達した時点で終了」なので、申請を考えているなら0279-25-7191で受付状況を確認してください。 予算の残額は公表されていません。

よくあるご質問

遮熱塗料でないと対象になりませんか

条件は「断熱または遮熱性能があるもの」です。遮熱でも断熱でも、どちらかの性能があれば対象になります。

遮熱や断熱を謳っていない通常の塗料については、カタログに性能の記載がないため条件を満たせない可能性があります。塗料を決める前に0279-25-7191に確認してください。

性能証明書は必要ですか

必要ありません。市の原文は「カタログ等で省エネルギー化または、高効率となることが分かる資料が必要です」です。

カタログの写しで足ります。

完了時には出荷証明や納品書で確認されます。工事が終わったあとに塗料の納品書を捨てないでください。

日本瓦ですが使えますか

日本瓦に塗装は必要ありません。瓦そのものが長くもつので、塗膜で守る必要がないのです。

塗っても意味がなく、かえって剥がれます。

日本瓦の家で傷むのは、棟の漆喰、棟の歪み、割れた瓦、谷板金です。この制度は「屋根の葺替、塗装」が対象なので、漆喰や棟の工事が入るかどうかは市の判断になります。

見積書を持って窓口で確認してください。

瓦を軽くする耐震の補助はありますか

渋川市には木造住宅耐震改修補助事業があり、耐震改修工事費の5分の4以内で上限115万円という手厚い制度です。所管は同じ建築住宅課 指導係(0279-25-7191)です。

ただし交付要領に「屋根」「瓦」「軽量化」のいずれの語も出てきません。 対象は「改修後に上部構造評点が1.0以上となる耐震改修工事」です。瓦を軽くすることで評点が上がるなら対象になる可能性はありますが、設計を担う建築士の判断になります。

確認が必要です。

なおこの制度の対象は、昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅です。

まとめ

制度の内容をおさらい

項目内容
制度名渋川市住宅エコリフォーム支援事業補助金
補助率工事費の5パーセント(要領では20分の1)
上限10万円(1,000円未満切捨)
下限工事費20万円以上(消費税等を含む)
屋根塗装対象(「屋根の葺替、塗装」)
性能条件断熱または遮熱性能があるもの
数値基準なし
性能の証明カタログ等の写し
対象者市に住民登録。市税滞納なし
対象住宅自己居住の個人住宅。1年以内に建てた住宅は対象外
回数対象者および住宅ごとに1回限り
業者市内に事業所を有する法人または個人事業主
申請着手前日まで。交付決定は申請から10日以内
実績報告完了後1か月以内または3月31日の早いほう
受付4月1日から。予算に達した時点で終了
窓口建築住宅課 指導係 0279-25-7191(第二庁舎2階)

渋川市で押さえる3つのこと

1つ目は、遮熱塗料を選べば条件を満たすことです。 数値の基準はなく、カタログの写しで証明できます。「性能を証明できる書類が用意できるか」が唯一の分かれ目です。

遮熱塗料として売られている製品なら、まず通ります。

2つ目は、1回限りなので大きい工事に充てることです。 補助率が5パーセントなので、工事費が大きいほど金額が伸びます。給湯器や窓で使ってしまうと屋根には使えません。

屋根と外壁を同時にやるのが、この制度のもっとも有利な使い方です。

3つ目は、標高を考えて時期を決めることです。 実績報告の期限は3月31日ですが、伊香保では3月でも屋根が凍ります。塗れる時期は渋川市街より3か月短いです。

秋のうちに終えてください。

まずは北面を見せてください

屋根は、そこに住んでいる人がもっとも見る機会のない場所です。そして渋川では、北面から壊れていきます。

塗膜が切れていないか。スレートが水を吸って層状にはがれていないか。

凍害でふくれていないか。塗装で足りるのか、もう葺き替えなのか。

どれも地面からは分かりません。 玄関から見えるのは軒の先と棟の線だけです。「南から見たらきれいだから大丈夫」とおっしゃっていたお宅で、北面のスレートが何枚も層ごとはがれていたことがあります。

業者に声をかけるのが億劫だというのは、よく分かります。呼んでしまったら流れで決まるのではないか。

そういう警戒心があるのはふつうのことだと思います。

うちは営業を雇っていません。来るのは職人です。

その場で契約書を出すことはしません。

梯子をかけて屋根に上がり、北面を撮って、下りてから画面でご覧いただきます。「この程度ならあと数年は平気です」で終わる訪問もあります。

凍害が進んでいれば「塗るよりも葺き替えたほうが、結局は安く上がります」とそのまま申し上げます。見たものをお伝えするだけの仕事なので、話を膨らませる余地がありません。

高崎からですから、渋川市街でも赤城でも伊香保でも向かいます。屋根と外壁を見ることにも、見積りを出すことにも、お金はかかりません。

一度、屋根を見せていただけませんか。考えるのはそのあとで構いません。

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